奥多摩町定住促進サポート事業支援金(奥多摩に定住で1世帯最大60万円交付。起業された方には最大100万円交付します。)
市区町村奥多摩町専門家推奨就職の場合は最大100万円、起業の場合は最大100万円
奥多摩町への移住者で、指定事業所への就職または起業した方を対象に最大100万円の定住促進支援金を交付します。50歳以下で5年以上の継続居住意思が必要です。都内条件不利地域以外からの移住が対象となります。
制度の詳細
奥多摩町定住促進サポート事業支援金(奥多摩に定住で1世帯最大60万円交付。起業された方には最大100万円交付します。)
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更新日:2022年10月21日
奥多摩町の指定された事業所に就職された方に最大100万円交付します。
奥多摩町へ移住された方へ奥多摩町定住促進サポート事業支援金(最大100万円)を交付します
この事業は、奥多摩町への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(下記一覧)以外から奥多摩町に移住し、就業又は起業した方に対し、奥多摩町定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という)を交付)(最大100万円)するものです。
都内条件不利地域一覧
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
制度の概要
交付対象者として次に挙げる要件に当てはまる方
1.移住元に関する要件(全てに当てはまる方)
当町に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと。
移住先に関する要件について
次のいずれにも該当する方
申請時に50歳以下の者であること。
定住支援金の申請日から5年以上、当町に継続して居住する意思を有していること。
定住支援金の申請時において、当町に転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国等が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者が、定住支援事業の期間内に当該取組が終了する場合については、当該取組終了後1年以内であれば定住支援事業に申請することを可能とする。
令和2年6月1日以降に当町へ転入したもの。ただし、国等が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
その他要件について
いずれにも該当する方
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
その他、定住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業または起業に関する要件
就業される場合は(1)、起業される場合は(2)の要件について当てはまる方
(1)就業に関する要件について
当町が定住支援金の対象とする就業先として登録
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.okutama.tokyo.jp/kosodate/ijuteijujoho/2/2/3719.html最終確認日: 2026/4/6