重度心身障害者医療費助成について
市区町村市の窓口ふつう健康保険が適用される医療費(高額療養費、附加給付金等を除く)のうち、ひとり一月500円を超える自己負担分
重度の心身障害がある方が病院で受けた医療費の自己負担分の一部を助成します。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級などが対象です。月500円の自己負担があります。
制度の詳細
重度心身障害者医療費助成とは
重度の心身障がいのある方が病院などで診療を受けられた場合に、要した医療費のうち保険診療にかかる自己負担分の一部を助成します。
助成対象者
1.対象となる障がいの程度
(1) 身体障害者手帳1級、2級所持者
(2) 児童相談所において、重度の知的障害であると判定された者(療育手帳A判定所持者)
(3) 身体障害者手帳3級所持、かつ判定知能指数50以下
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
2.健康保険に加入している人
※医療費助成を受けるには、事前に市の窓口で受給資格の登録申請後、受給資格の認定及び受給者証の交付を受ける必要があります。
所得に関連した支給制限
資格登録には、
所得(本人、配偶者、扶養義務者)による制限があります。
1.住民税の課税対象となる前年の所得額から、下記「控除額表」の控除額を引いた金額で判断します。
【控除額表】
控除区分
助成対象者(本人)
配偶者と扶養義務者
控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者
270,000円
270,000円
控除対象配偶者及び扶養親族が特別障害者
400,000円
400,000円
所得者本人が障がい者
ー
270,000円
所得者本人が特別障害者
ー
400,000円
所得者本人が寡婦(寡夫)、勤労学生
270,000円
270,000円
所得者本人が特定の寡婦(寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下)
350,000円
350,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除
所得税法の規定による控除額
所得税法の規定による控除額
肉用牛の売却による農業所得
税の免除を受けている場合は、当該免除に係る所得額
税の免除を受けている場合は、当該免除に係る所得額
社会保険料相当額
所得税法の規定による控除額
80,000円
2.1より算出されたそれぞれ(助成対象者・配偶者・扶養義務者)の所得額(控除後)が、下の「所得制限限度額表」の金額を超える場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の受給資格は認定されません。
【所得制限限度額表】
扶養親族の数
助成対象者(本人)
配偶者と扶養義務者
0人
3,661,000円
6,287,000円
1人
4,041,000円
6,536,000円
2人
4,421,000円
6,749,000円
3人
4,801,000円
6,962,000円
4人
5,181,000円
7,175,000円
5人
5,561,000円
7,388,000円
6人以上
※1人当たり加算額 380,000円
※1人当たり加算額 213,000円
老人(配)扶養親族による加算額 10万円/人
特定扶養親族による加算額 25万円/人
老人扶養親族による加算額 6万円/人
※ただし、扶養親族が老人のみの場合、2人目から1人につき6万円
助成内容
助成方法
口座振り込みによる償還払い
助成額
健康保険が適用される医療費(高額療養費、附加給付金等を除く)
※医療機関へ支払い済みの医療費が対象
※入院・外来・薬局合わせて、ひとり一月500円の自己負担あり
助成対象外となる医療費
1.健康保険が適用されないもの
例:介護保険利用分、予防接種、文書料〔診断書など〕、差額ベッド代、物販代、事故等で別の保険で支払いをした場合など
2.診療月から1年を過ぎているもの
例:令和7年8月の診療分は令和8年8月末まで申請が可能(申請は期限日必着)
3.ひと月の支払い合計金額が500円以下
4.食事療養費などの食事代
5.
精神障害者保健福祉手帳1級のみで資格認定を受けている方は、精神病床の入院費
受給資格登録申請について
以下のものを持参のうえ、窓口で受給資格の登録手続きをしてください。
1.障害者手帳(身体障害者手帳、もしくは療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
2.加入医療保険の記号及び番号が分かるもの
3.預金通帳(本人名義のもの)
4.対象者の認め印(本人が手書きで署名される場合は不要)
※個人番号の分かるものが必要な場合もあります。詳細についてはお問合せください。
助成申請の手続き方法
手続き方法は以下の1、2のいずれかです。
1.領収書を助成申請書に貼り付ける方法
(1) 「重度心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入する(太枠内)。
(2) 領収印のある領収書を「対象者ごと」「受診月ごと」「病院・薬局ごと」「入院・外来・調剤・歯科ごと」にまとめる。
(3) 2でまとめた領収書を助成申請書の裏にそれぞれ、
のり付け
して、提出してください(※ホチキス不可)。
※同月分かつ同病院の外来は、
歯科を除いて
、複数の科をまとめてください。
2.医療機関の証明を受ける方法
・ 助成申請書の
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 住民税課税非課税証明書等の所得に関する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市の窓口
出典・公式ページ
https://www.city.saga.lg.jp/main/73648.html最終確認日: 2026/4/20