在宅でねたきりの方への福祉金・介護手当
市区町村かんたん
在宅でねたきり状態にある高齢者や重度の障害を持つ方を介護する人に対して、月額3,000円から5,000円の福祉金や介護手当を支給します。
制度の詳細
在宅でねたきりの方への福祉金・介護手当
更新日:2020年03月27日
在宅ねたきり高齢者等福祉金
介護保険で要介護4又は5と認定された在宅の高齢者(65歳以上の方)に、在宅ねたきり高齢者等福祉金が支給されます。
(注意)ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
特別障害者手当又は福祉手当(経過措置分)の支給を受けている。
介護老人福祉施設等の施設に入所している。
病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院(所)している。
在宅ねたきり高齢者等福祉金の詳細
支給金額
月額 5,000円
支払方法
9月及び3月にそれぞれの月までの分をまとめて口座に振り込みます。
支給の制限
本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の4月から翌年の3月まではその支給が停止されます。
重度心身障害者等介護手当
重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする状態が6ヶ月以上経過しており、その状態がなお継続すると認められる人を介護する人に重度心身障害者等介護手当が支給されます。
(注意)なお、重度の障害に該当する人は次のとおりです。
身体障害者手帳の1・2級の方
療育手帳Aの方
65歳以上のねたきり又は認知症(要介護4又は5)の方
ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当又は在宅ねたきり高齢者等福祉金の支給を受けている。
身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、介護老人福祉施設等の施設に入所している。
病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院(所)している。
重度心身障害者等介護手当の詳細
手当額
月額 3,000円
支給方法
9月及び3月にそれぞれの月までの分をまとめて口座に振り込みます。
支給の制限
世帯全員の前年の所得の合算が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の4月から翌年の3月まではその支給が停止されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8111 ファックス番号:0766-74-8060
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/raifu/korei/3/3035.html最終確認日: 2026/4/12