療養の給付と一部負担金
市区町村東京都中野区ふつう医療費の2割~3割(年齢や所得により異なる)
制度の詳細
療養の給付と一部負担金
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439888021
更新日:2025年9月16日
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医療機関にかかるとき 入院するとき
一部負担金の負担割合
病気やケガなどで国民健康保険を扱っている病院にかかった場合、窓口での加入者の負担は次のとおりになります。
残りの部分は国民健康保険が負担します。
一部負担金の負担割合
区分
一部負担金の割合
0歳~就学前
医療費の2割
就学~69歳
医療費の3割
70歳~74歳
一般
医療費の2割
一定以上所得者(現役並み所得者)
医療費の3割
・
子どもの医療費の助成制度該当者は、保険診療分についての一部負担金はありません。
・一部負担金について、世帯ごとに自己負担限度額が定められています。詳しくは
国民健康保険の給付内容 自己負担限度額
をご覧ください。
医療費が支払えなくなったとき
加入者が災害や失業など、特別な事情によって一時的に生活が著しく困難になった時(給与収入の場合、おおよそ月の収入から生活保護基準の生活費の115%の額を引いた額が一部負担金の額に満たない時、)その時の状況に応じて、病院に支払う一部負担金を減額または免除出来ることがあります。詳しくは担当窓口までご相談下さい。
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関連情報
高齢受給者証
国民健康保険の給付内容 自己負担限度額及び限度額適用認定証等について
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https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/ryoyokyufu.html最終確認日: 2026/5/3