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国民年金の死亡一時金

市区町村深川市ふつう120,000円~320,000円(付加保険料納付月数36カ月以上の場合は8,500円加算)

国民年金加入者の死亡時に遺族に支給される一時金。保険料納付月数36カ月以上で対象となる。支給額は120,000円~320,000円。

制度の詳細

読み上げる ホーム 各課のページ 市民福祉部 市民生活課 国民年金 国民年金の死亡一時金 国民年金の死亡一時金 最終更新日: 2025年9月10日 ページ内目次 対象者 手続・申請 手続きに必要なもの 問合わせ先・担当窓口 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した月数が36カ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。 ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。 また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて、120,000円から320,000円です。 付加保険料を納めた月数が36カ月以上ある場合は、8,500円が加算されます。 ※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡の翌月から2年です。 対象者 亡くなった方の遺族(1 配偶者、2 子、3 父母、4 孫、5 祖父母、6 兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)で、生計を同じくしていた人 トップに戻る 手続・申請 国民年金死亡一時金請求 トップに戻る 手続きに必要なもの 死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳 戸籍謄本(請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略することができます。) 請求者の世帯全員の住民票(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略することができます。) 請求者の預金通帳 トップに戻る 問合わせ先・担当窓口 納内支所 電話:0164-24-2111 多度志支所 電話:0164-27-2211 市民福祉部 市民生活課 保険年金係 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口) ファクシミリ:0164-22-8134 お問い合わせフォーム トップに戻る 発信元: 市民福祉部 市民生活課 関連カテゴリー 年金/国民年金 助成・手当/健康・医療 助成・手当/健康・医療 助成・手当/健康・医療 お悔やみ/各種届出 市民福祉部 市民生活課/国民年金 公的年金のしくみ 遺族基礎年金 外国人と国民年金 国民年金の保険料 付加年金 国民年金加入者が引っ越したとき 国民年金受給者が亡くなったとき 就職・退職による国民年金の手続き 寡婦年金 国民年金の死亡一時金 結婚・離婚による国民年金の手続き 国民年金の手続き・請求先 年金受給者が引っ越したとき 国民年金保険料学生納付特例制度 国民年金保険料免除制度 国民年金保険料納付猶予制度 老齢基礎年金 任意加入制度 海外居住者の国民年金加入手続き 障害基礎年金 特別障害給付金制度 年金相談 年金と税 基礎年金番号通知書・年金証書等の再交付申請 年金受給者の現況届 国民年金保険料の社会保険料控除について ねんきんネットについて 全国国民年金基金 20歳になったとき サイド・メニュー 深川市について ようこそ市長室へ 深川市のあらまし お役立ち情報 深川市の条例や規則 (別サイト) (新規ウィンドウで開きます) パブリックコメント 当番医 職員採用情報 市議会会議録検索 (別サイト) (新規ウィンドウで開きます) 市立図書館蔵書検索 (別サイト) (新規ウィンドウで開きます) 各種相談 助成・手当 電子申請 (外部サイト) (新規ウィンドウで開きます) 市内学校(小・中学校、高校、大学など) 関連サイト 公式SNS Facebookページ 深川市役所 (新規ウィンドウで開きます)

申請・手続き

必要書類
  • 死亡者の基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 請求者の預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
市民生活課
電話番号
0164-26-2133

出典・公式ページ

https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/shimin/ik75k40000005kbn.html

最終確認日: 2026/4/10

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