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マイナ保険証を医療福祉費受給者証(マル福)として利用できるようになりました

市区町村ふつう

制度の詳細

現在、デジタル庁において、医療福祉費受給者証(マル福)を持参せず、マイナ保険証で医療機関や薬局を受診できる「PMH(Public Medical Hub:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)」の整備が進められています。 本市では、令和8年3月23日から運用を開始しました。 事業内容 マイナ保険証を利用する受給者(マル福)の方が、茨城県内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、 マイナ保険証1枚 で、医療福祉費受給者証(マル福)としても利用ができるようになりました。 ※紙の受給者証の交付を廃止するものではありません。紙の受給者証は従来と同様に交付されます。 対象者 マイナ保険証の利用登録をしている方で、常陸太田市が発行する次の医療福祉費受給者証(マル福)を持つ方 ●医療福祉費受給者証 ●妊産婦医療福祉費受給者証 利用方法 マイナンバーカードを医療福祉費受給者証(マル福)として利用するためには、マイナ保険証の利用登録が必要です。医療福祉(マル福)利用のための申請は不要です。 医療機関・薬局等において、マイナンバーカードを読み取ると、「医療費助成の対象受給者証を利用しますか?」と聞かれますので、「利用する」を選択し、ご利用ください。 なお、 現時点では未対応の医療機関・薬局等もあるため、受診の際は紙の医療福祉費受給者証(マル福)も併せてお持ちください。 また、茨城県外では紙の受給者証・マイナンバーカードともに医療福祉費受給者証(マル福)としての利用ができないため、従来どおり県外での受診は償還払いとなります。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/kurashi/kokuho-nenkin/page010795.html

最終確認日: 2026/4/12

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