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子育てのための施設等利用給付

市区町村五所川原市ふつう上限額あり(施設利用料の一部)

3~5歳児および住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に、認定こども園・幼稚園の預かり保育や一時預かり等の利用料を無償化する制度。上限額ありで、給付認定を受けることで対象となる。

制度の詳細

ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language | お問い合わせ | アクセス | ここから本文です。 現在の位置: ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 子育てのための施設等利用給付 子育てのための施設等利用給付 子どものための教育・保育給付で、保育所、認定こども園、幼稚園(新制度)を利用しているほかに、認定こども園・幼稚園の預かり保育、幼稚園(旧制度等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料も、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けることによって、無償化の対象となります(上限額あり)。 ■対象 3~5歳児、0~2歳児(住民税非課税世帯) ■その他、場合によって「保育の必要性」を確認します。 ■預かり保育等の無償化は、「幼児教育・保育の無償化」の対象施設を利用した場合が対象です。 ※市内の無償化対象施設について(2024年9月1日現在) 五所川原市内にある施設・サービスのうち、市が「確認」を行い、「幼児教育・保育の無償化」の対象となるものです。また、対象施設・サービスの確認状況は、申請や変更届出がある都度に、随時追加や変更を行います。 無償化対象施設一覧 (51KB) 認定を受ける場合の手続きについて 子育てのための施設等利用給付認定のしおり (1543KB) しおりと以下をご覧のうえ、手続きしてください。 認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方 現在、子どものため教育・保育給付の1号認定で認定こども園、幼稚園(新制度)を利用している方や今後利用予定で、預かり保育も利用している(予定も含む)場合、保育の必要性を確認したうえで、認定し、無償化の対象となります。 認定を受けるうえで、次の書類を提出してください。 ①子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号) ②「就労証明書」または「保育の必要性の申立書」(父母、同居する60歳未満の祖父母) ※上記書類は、市または利用(予定)施設へお問い合わせください。 ※②は、下記よりダウンロードも可能です。 ・就労証明書 ※記載要領あり (53KB) ・保育の必要性の申立書 (58KB) ■提出先 現在、利用している(予定も含む)施設 ■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利用する方 現在、保育所、認定こども園、幼稚園等を利用したいが利用できない場合、保育の必要性を確認したうえで、認定し、無償化の対象となります。 認定を受けるうえで、次の書類を提出してください。 ①子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号) ②「就労証明書」または「保育の必要性の申立書」(父母、同居する60歳未満の祖父母) ③保育所、認定こども園等を利用できない理由を証明できるもの ※上記書類は、市または利用(予定)施設へお問い合わせください。 ※②は、下記よりダウンロードも可能です。 ・就労証明書 ※記載要領あり (53KB) ・保育の必要性の申立書 (58KB) ■提出先 子育て支援課保育係 ■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。 幼稚園(旧制度ほか)、特別支援学校幼稚部等を利用する方 現在、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や特別支援学校幼稚部(※当市には該当施設はありません)を利用している場合、新たに認定を受けたうえで、無償化の対象となります。 保育の必要性がなく、預かり保育等利用しない場合、次の書類を提出してください。 ①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(法第30条の4第1号) ■提出先 子育て支援課保育係 ■提出期限 利用日の前日まで ※申請日より遡っての認定はしませんので、利用前に必ず申請してください。 ※幼稚園(旧制度)等を利用していて、併せて預かり保育等利用する場合は、 「認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方」 をご覧ください。 施設等利用給付の請求について 施設等利用給付は、 〇市内認定こども園、幼稚園(新制度)で預かり保育を利用する方 現物給付(利用料の支払いなし。そのため、利用者から市へ給付の請求なし。※給付対象外(限度額を超えた場合など)の利用料は、施設への支払いが発生します。)の方法により行います。 〇それ以外の利用の場合 償還払い(①一度利用施設へ支払いをする。②請求書、施設等利用の領収書及び利用に係る証明書を市へ提出する。③市より利用者へ直接給付。(限度額内に

申請・手続き

必要書類
  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届
  • 就労証明書または保育の必要性の申立書
  • 保育所等が利用できない理由を証明するもの(該当者)

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課保育係
電話番号
0173-35-2111

出典・公式ページ

https://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/shisetsutouriyoukyuhu.html

最終確認日: 2026/4/9

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