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寡婦年金・死亡一時金について

市区町村宮古市ふつう寡婦年金:死亡した夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3。死亡一時金:120,000~320,000円

寡婦年金と死亡一時金は、国民年金加入者が死亡した場合に、配偶者や遺族に支給される年金・一時金です。寡婦年金は60~65歳の妻に支給され、死亡一時金は12~32万円が支給されます。

制度の詳細

寡婦年金・死亡一時金について 更新日:2024年12月23日 ページID : 5475 寡婦年金について 次に該当する人が死亡したとき 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金(障害基礎年金、老齢基礎年金)を受けないで死亡したとき 寡婦年金を受給できる遺族 婚姻期間が10年以上続いていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。 ただし、妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給していないことが条件です。 (注意)「18歳に達する日の属する年度末までの間の子」または 「20歳未満で障害基礎年金1級または2級に該当する障害のある子」がいるときは、 遺族基礎年金も同時に請求できる場合があります。 (注意)寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。 年金額(年額)は 死亡した夫が65歳になったときに受給できるばずだった老齢基礎年金の額の4分の3 手続き先 宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所 手続きに必要なもの 年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票)、死亡届の写し、所得証明書 など 死亡一時金について 次に該当する人が死亡したとき 第1号被保険者として3年間(36か月)以上国民年金の保険料を納めた人が、年金をもらわないうちに死亡したとき 死亡一時金を受給できる遺族 死亡した人の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)に支給されます。 (注意)寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。 支給される金額 保険料を実際に納めた期間(3号被保険者期間及び保険料全額免除期間を除く)に応じて、下の表の額 (注意)付加保険料の納付期間が3年(36か月)以上ある方が死亡した場合は、表の額に8,500円を加算した額になります。 (注意)一部納付期間(4分の1納付、半額納付、4分の3)がある場合は、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算したものを合算したうえで3年(36か月)以上必要です。 保険料納付済期間別の詳細 保険料納付済期間 死亡一時金の額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 手続き先 宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所 手続きに必要なもの 年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、預貯金通帳、マイナンバー、戸籍謄本(請求者と死亡者との身分関係がわかるもの)、住民票(請求者の世帯全員のもの)、住民票(死亡した人の除票) お問い合わせ 市民生活部総合窓口課 電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 総合窓口課 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30 電話番号:0193‐62‐2111 総合窓口課へのお問い合わせ よくある質問

申請・手続き

必要書類
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 印鑑
  • 預貯金通帳
  • マイナンバー
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡届の写し
  • 所得証明書

問い合わせ先

担当窓口
宮古市役所総合窓口課
電話番号
0193-62-2111

出典・公式ページ

https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/iryo_kenko_fukushi/kokuminnenkin/5475.html

最終確認日: 2026/4/9

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