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高齢者および障がい者住宅整備資金の貸付について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 高齢者および障がい者住宅整備資金の貸付について ページID:0000862 更新日:2017年2月1日更新 印刷ページ表示 湯梨浜町では、高齢者および障がい者の居住環境を改善するため、専用居室等の増改築または改造に必要な資金の貸付を行います。 「高齢者」とは 60歳以上の人 「障がい者」とは 身体障害者手帳1~4級の所持する人(身体障がい児を含む) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障がい者(知的障がい児を含む) 重度の障がい者(児)であり町長が特に認めた人 対象者 下記の要件をすべて満たす人 町内に居住する人 親族たる高齢者と同居する方、障がい者または親族たる障がい者と同居する人 自力で住宅整備を行うことが困難な人 貸付金の償還が確実と認められる人 貸付金の償還が確実と認められる保証人が2人ある人 貸付額 1戸あたり200万円以内 貸付利率 財政融資資金貸付利率の範囲内 償還期限 10年以内 償還方法 元利均等年賦償還 このページに関するお問い合わせ先 地域包括支援センター 長寿福祉係 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1 Tel:0858-35-5379 Fax:0858-35-5376 メールでのお問い合わせはこちら Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.yurihama.jp/soshiki/12/1862.html

最終確認日: 2026/4/12

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