高齢者および障がい者住宅整備資金の貸付について
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高齢者および障がい者住宅整備資金の貸付について
ページID:0000862
更新日:2017年2月1日更新
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湯梨浜町では、高齢者および障がい者の居住環境を改善するため、専用居室等の増改築または改造に必要な資金の貸付を行います。
「高齢者」とは
60歳以上の人
「障がい者」とは
身体障害者手帳1~4級の所持する人(身体障がい児を含む)
療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障がい者(知的障がい児を含む)
重度の障がい者(児)であり町長が特に認めた人
対象者
下記の要件をすべて満たす人
町内に居住する人
親族たる高齢者と同居する方、障がい者または親族たる障がい者と同居する人
自力で住宅整備を行うことが困難な人
貸付金の償還が確実と認められる人
貸付金の償還が確実と認められる保証人が2人ある人
貸付額
1戸あたり200万円以内
貸付利率
財政融資資金貸付利率の範囲内
償還期限
10年以内
償還方法
元利均等年賦償還
このページに関するお問い合わせ先
地域包括支援センター
長寿福祉係
〒682-0723
鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
Tel:0858-35-5379
Fax:0858-35-5376
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出典・公式ページ
https://www.yurihama.jp/soshiki/12/1862.html最終確認日: 2026/4/12