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家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)

市区町村与那原町ふつう月額5,000円を上限に給付券

与那原町の要介護4・5で在宅介護を受けている方で、世帯全員が町民税非課税の場合、月額5,000円を上限に介護用品給付券を受けられます。

制度の詳細

本文 家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業) ページID:0007336 更新日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示 家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業) 高齢者を介護している家族等のニーズに対応し、介護用品を給付することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とする。 対象者 介護保険の認定が要介護4か要介護5の方で、在宅で介護を受けている方 ※90日以上連続で入院した場合は、90日目を含む月の翌月から非該当となります。 同居世帯が全員、町民税非課税世帯であること。 サービスの内容 申請内容に基づき、介護に必要な用品と交換できる給付券を発行します。 給付は要介護者1人につき月額5,000円を上限として受けることができます。 給付対象となる介護用品 (紙おむつ 尿取りパット 使い捨て手袋 清拭剤 消臭剤 ラバーシーツ ドライシャンプー うがい薬等介護用品) ※本事業は、現金を給付するものではありません。 ※給付は申請月からひと月を単位として行います。 ※遡って給付を申請することはできません。 ※申請が必要です 申請に必要なもの 申請書(町指定様式) [Excelファイル/21KB] 申請月の「サービス利用票」 対象者の「介護保険被保険者証」 印鑑 申請先 福祉課(老人福祉担当) このページに関するお問い合わせ先 本庁 福祉課 福祉課(社会福祉、高齢者福祉、介護保険、地域包括支援センター) Tel:098-945-1525 Fax:098-946-4597 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • サービス利用票
  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
与那原町福祉課
電話番号
098-945-1525

出典・公式ページ

https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/soshiki/10/7336.html

最終確認日: 2026/4/12

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