家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)
市区町村与那原町ふつう月額5,000円を上限に給付券
与那原町の要介護4・5で在宅介護を受けている方で、世帯全員が町民税非課税の場合、月額5,000円を上限に介護用品給付券を受けられます。
制度の詳細
本文
家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)
ページID:0007336
更新日:2025年7月11日更新
印刷ページ表示
家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)
高齢者を介護している家族等のニーズに対応し、介護用品を給付することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とする。
対象者
介護保険の認定が要介護4か要介護5の方で、在宅で介護を受けている方
※90日以上連続で入院した場合は、90日目を含む月の翌月から非該当となります。
同居世帯が全員、町民税非課税世帯であること。
サービスの内容
申請内容に基づき、介護に必要な用品と交換できる給付券を発行します。
給付は要介護者1人につき月額5,000円を上限として受けることができます。
給付対象となる介護用品
(紙おむつ 尿取りパット 使い捨て手袋 清拭剤 消臭剤 ラバーシーツ ドライシャンプー うがい薬等介護用品)
※本事業は、現金を給付するものではありません。
※給付は申請月からひと月を単位として行います。
※遡って給付を申請することはできません。
※申請が必要です
申請に必要なもの
申請書(町指定様式) [Excelファイル/21KB]
申請月の「サービス利用票」
対象者の「介護保険被保険者証」
印鑑
申請先
福祉課(老人福祉担当)
このページに関するお問い合わせ先
本庁
福祉課
福祉課(社会福祉、高齢者福祉、介護保険、地域包括支援センター)
Tel:098-945-1525
Fax:098-946-4597
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- サービス利用票
- 介護保険被保険者証
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 与那原町福祉課
- 電話番号
- 098-945-1525
出典・公式ページ
https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/soshiki/10/7336.html最終確認日: 2026/4/12