療養の給付(医療機関等を受診するとき)
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療養の給付(医療機関等を受診するとき)
更新日:2024年12月2日
病気やけがでお医者さんにかかるとき、マイナ保険証、資格確認書又は国民健康保険被保険者証を提出すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。(残りは国民健康保険で負担します)
区分
一部負担金の割合
義務教育就学前
2割
義務教育就学後から69歳
3割
70歳から74歳(高齢受給者)
2割
注:現役並み所得者は3割
保険による診療を受けられないもの
健康診断
人間ドック
予防接種
美容整形
歯科材料費(金合金など)
正常な分娩など
差額ベッド代
業務上又は通勤途上のケガや病気
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このページに関する問い合わせ先
福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:
0276-47-5138
窓口の場所:1階5番窓口
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出典・公式ページ
https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s052/kenko/070/003/010/20240222102456.html最終確認日: 2026/4/12