交通事故(第三者行為)などの療養の給付、医療費の一部負担金の減免制度など
市区町村東京都後期高齢者医療広域連合ふつう加害者側の過失割合に応じた医療費負担、自己負担分を除いた保険給付分
交通事故などで後期高齢者医療給付を受ける場合の手続きと、災害などで医療費が払えない場合の一部負担金減免制度について説明しています。加害者側の過失割合に応じた負担と、医療広域連合による立替払いの仕組みがあります。
制度の詳細
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交通事故(第三者行為)などの療養の給付、医療費の一部負担金の減免制度など
ページ番号:349940018
更新日:2024年12月2日
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故などのケガで病院などを受診した際の医療費は、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担しますが、届出をすることで後期高齢者医療給付を受け医療機関を受診することができます。
後期高齢者医療給付を受け医療機関を受診する場合は、後期高齢者医療給付担当に必ずご連絡ください。事故等の状況をお聞きしたうえで、届出に必要な書類をご案内いたします。
届出いただくことで、自己負担分を除いた医療費(保険給付分)を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者(相手)側に請求します。
なお、交通事故証明書を提出していただくことになりますので、必ず警察に届け出てください。
(注釈1)業務上の傷病で労災保険が適用される場合は、後期高齢者医療給付を受けることはできません。
示談をする前に
自己負担分の支払いを受けて示談をしてしまうと、その取り決めが優先して、加害者に対し東京都後期高齢者医療広域連合が保険給付分の請求が出来なくなります。
示談をする前に必ず東京都後期高齢者医療広域連合へ連絡してください。
移送費
病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄の病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
医療費の一部負担金の減免制度
後期高齢者医療制度の加入者が、災害などの特別な事情で医療費を支払えなくなった場合、一部負担金を免除か減額することができます。ただし、収入が一定基準以下であることや、減免期間などの条件があります。
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お問い合わせ
国保年金課
後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ
受けられる給付
高額介護合算療養費
自己負担割合「2割」となる方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)の終了について
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特定疾病療養受
申請・手続き
- 必要書類
- 交通事故証明書
- 届出に必要な書類(事故内容確認後に案内)
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kouki_k_iryou/kyufu/daisansha-koui-iryouhi_genmen.html最終確認日: 2026/4/6