本人・親族申立費用助成
市区町村松戸市ふつう実費相当額(上限300,000円)
松戸市に住む、判断能力が低下した高齢者や障害のある方が成年後見制度を利用する際に、本人や親族が申し立てにかかる費用を助成する制度です。生活保護受給者や預貯金が100万円未満の世帯が対象で、上限は30万円です。申請前に相談が必要です。
制度の詳細
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本人・親族申立費用助成
更新日:2025年4月7日
本人・親族申立費用助成金の申請について
松戸市では、市民の権利擁護の推進を図ることを目的として、判断能力の低下に伴い成年後見制度の利用が望ましい低所得の高齢者及び障害のある方等に対し、成年後見制度本人・親族申立費用を助成しています。
ただし、助成金の前払いはできませんので、成年後見制度等開始審判後に下記の必要書類をご提出いただき、助成金を支給する流れとなります。そのため、申立て支援機関や親族等に申立費用を立て替えていただく必要がございます。
事前にご相談をしていただくことが
必須条件
となっておりますので、
審判を受ける前にご相談をお願いいたします
。
また、家庭裁判所による成年後見人等に対する成年後見等開始審判前にやめた場合にかかった費用は、
ご申請いただけません
ので、ご了承ください。
担当課
65歳以上
地域包括ケア推進課
TEL 047-366-7343
FAX 047-366-7748
それ以外
障害福祉課
TEL 047-366-7348
FAX 047-366-7613
助成対象者
下記「所得要件」のいずれかに該当し「居住地要件」にも該当する方(以下「申立て対象者」という。)についての後見、保佐又は補助に係る開始の審判又は審判前の保全処分の申立てを行う本人、配偶者又は四親等内の親族です。
所得要件
生活保護受給者
中国残留邦人等支援給付受給者
不動産所有の有無に関わらず、属する世帯の預貯金の総額が 1,000,000円未満である方
居住地要件
居住地要件として、原則として、住民基本台帳法の規定により、市内に住所等を記録している方を対象としますが、本市から市外の障害者総合支援法に基づく居住地特例施設や介護保険法に基づく住所地特例対象施設に入所し、市外に転出した方も対象となります。(ほかの自治体の援護を受けている場合は対象になりません。)
助成の対象費用
対象項目
※申請時に領収書の添付が必要となります。所持している切手等は使わずに、都度購入をお願いいたします。
収入印紙購入費用(審判開始申立手数料、登記手数料、登記されていないことの証明書交付手数料に限る。)
郵便切手購入費用(申立書に添付するものに限る。)
鑑定費用
診断書作成手数料
戸籍謄本その他申立に必要な添付書類の交付手数料(参考様式1)
郵送料(参考様式2)
弁護士又は司法書士が書類の作成その他の本人・親族申立ての手続を支援した場合の当該支援に係る手数料
助成額
上記の「助成の対象費用」の本人・親族申立てに要する費用の実費相当額の合計額とします。ただし、1件の本人・親族申立てにつき 300,000 円を上限とします。
申請に必要な書類
申請は、家庭裁判所による成年後見等開始審判のあった日(助成対象者又は申立て対象者が死亡した場合は死亡日)から
60日以内
に申請書と必要書類をあわせて、ご提出をお願いいたします。
申立費用助成申請書類一覧(PDF:94KB)
申立費用助成申請書(word)(Word:35KB)
申立費用助成申請書(PDF)(PDF:149KB)
記入例(申請書)(PDF:171KB)
参考様式1及び2(Excel:25KB)
本人・親族申立費用助成委任状(PDF:50KB)
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申請・手続き
- 必要書類
- 申立費用助成申請書
- 領収書
- 申立費用助成申請書類一覧にあるその他の書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域包括ケア推進課(65歳以上)または障害福祉課(それ以外)
- 電話番号
- 047-366-7343
出典・公式ページ
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko_fukushi/kennriyougosoudan/honninsinnzokumousit.html最終確認日: 2026/4/12