住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額措置
市区町村鹿嶋市専門家推奨固定資産税を3分の1減額
高齢者や障がい者が住む家で、バリアフリー工事をすると、工事が終わった次の年の固定資産税が安くなります。工事費が50万円を超えていて、家の広さなどの条件があります。
制度の詳細
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ページID:0001793
更新日:2025年3月31日更新
高齢者、障がい者が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、 工事完了後の翌年度分の固定資産税を3分の1減額するものです。
対象要件
1 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く。また併用住宅は居住部分が2分の1以上あるもの)であること
2 平成28年4月1日~令和8年3月31日に工事が完了していること
3 居住者が以下のいずれかであること
(1)65歳以上の方(工事完了日の翌年の1月1日に65歳以上)
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がい者手帳またはこれに代わるものをお持ちの方
4 改修工事の内容
(1)国、地方公共団体などからの補助金などを除く自己負担が50万円を超えていること
(2)この家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(併用住宅の場合は住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
(3)該当工事
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室の改良
(4) 便所の改良
(5) 手すりの取り付け
(6) 床の段差の解消
(7) 引き戸への取替え
(8) 床表面の滑り止め化
軽減額
住宅部分の100平方メートルまでの固定資産税が3分の1に減額されます。
(100平方メートルを超える部分については減額されません)
申請方法
工事完了後3カ月以内に、「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」を税務課へ提出してください。
添付書類
1 納税義務者の住民票の写し
2 次のいずれかの写し
(1)65歳以上の方の住民票の写し
(2)介護保険の被保険者証の写し
(3)障がい者手帳またはこれに代わるものの写し
3 改修工事の内容および費用を確認できる書類
(1)改修前及び改修後の写真、工事費用を支払ったことが確認できる領収書など、工事の明細書
(2)改修工事が行われたことを証明する書類(建築士、登録性能評価機関などが発行したもの)
その他
1 この制度による減額は1戸につき1度しか受けることが出来ません。
2 新築住宅の減額や耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。
ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
3 土地についての減額はありません。
バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/145KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
資産税グループ
〒314-8655
茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1
Tel:0299-82-2911
Fax:0299-84-1212
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 65歳以上の方の住民票の写し
- 介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者手帳またはこれに代わるものの写し
- 改修前及び改修後の写真
- 工事費用を支払ったことが確認できる領収書など
- 工事の明細書
- 改修工事が行われたことを証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 資産税グループ
- 電話番号
- 0299-82-2911
出典・公式ページ
https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/23/1793.html最終確認日: 2026/4/12