手当を受け取れなくなる場合
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手当を受け取れなくなる場合
更新日:2025年03月25日
ページID :
3377
以下の方は、手当を受け取れなくなります。
お子さんが海外に住んでいる場合
お子さんが海外に住んでいる場合は、留学している場合を除き、児童手当を受け取ることができません。海外留学をしている場合は、在学証明書などの提出が必要となります。
お子さんが児童養護施設などに入所している場合
お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、保護者の方に手当を支給することができなくなります。原則として、入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
夫婦が離婚協議中で、お子さんと別居している場合
夫婦が離婚協議中で別居している場合、お子さんと別居している方は手当を受け取ることができません。夫婦のうち、お子さんと同居している方が手当を受け取ることができますので、離婚協議中であることが分かる書類を提出していただきます。
なお、単身赴任等の理由で別居している場合は、これまでと変更なく、生計の中心の方が手当を受け取ることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉子ども課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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出典・公式ページ
https://www.town.kitagata.gifu.jp/kosodate-kyoiku/kosodateshienjoho/10/1/3377.html最終確認日: 2026/4/12