医療費が払えないとき(一部負担金の減免)
市区町村国民健康保険課給付係ふつう一部負担金の減額・免除
災害などで生活が困難になり医療費が払えない場合、申請して一部負担金を減額・免除できます。事前申請が必要で、減免対象期間は原則3か月以内です。
制度の詳細
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医療費が払えないとき(一部負担金の減免)
ページID:131166117
更新日:2010年10月22日
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災害など、特別の事情により著しく生活が困難になり、医療費(一部負担金)の支払いができない場合は、申請により一部負担金が減額・免除になる制度があります。申請は事前に行うことが必要で、医療費の見込額をあらかじめ病院などに聞いてからご相談ください。
なお、減免の対象となる期間は原則として3か月以内です。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229
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申請・手続き
- 必要書類
- 医療費の見込額確認書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国民健康保険課給付係
- 電話番号
- 03-5246-1253
出典・公式ページ
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/hokenryou/genmen.html最終確認日: 2026/4/20