福祉用具の同一品目複数貸与について
市区町村かんたん
介護保険制度において、利用者の自立支援に必要な場合に限って、同じ種類の福祉用具を複数個借りることができるかどうかを判定する基準についての説明。屋内外で複数が必要な場合など、真に必要と判断される場合に限定されている。
制度の詳細
本文
同一品目複数貸与の取扱い
介護給付による福祉用具貸与の同一品目複数貸与は、利用者の自立支援を阻害するおそれがないか、住宅改修での対応の可否等、総合的な角度からアセスメントを行ったうえで、真に必要な場合に限りケアプランに位置づけてください。
上記の過程を経た同一品目複数貸与(軽度者への例外給付を除く)については、原則として市への届出は不要です。ただし、介護給付の適正化の観点から下記の
「複数貸与が必要と想定される理由」以外で複数貸与する場合は、ケアプラン等の提出
をお願いします。
判断に迷う場合は市にご相談ください。
複数貸与が必要と予想される理由
福祉用具の品目
複数貸与が必要と想定される理由
車いす
・本人や介護者がタイヤなどの拭き取りや持ち運びをすることが困難であるため、屋外と屋内で併用できない場合
・住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合
車いすの付属品
車いすを複数貸与する場合で、付属品についても必要である場合
特殊寝台
想定されない
特殊寝台の付属品
用具の機能を確保するための場合
(落下防止のために、サイドレールを設置するが、一組では落下の危険性があるなど)
床ずれ防止用具
想定されない
体位変換器
想定されない
手すり
利用者の日常生活の範囲において必要である場合
スロープ
利用者の日常生活の範囲において必要である場合
歩行器
・本人や介護者がタイヤなどの拭き取りや持ち運びをすることが困難であるため、屋外と屋内で併用できない場合
・住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合
歩行補助つえ
・本人や介護者がつえの拭き取りが困難であるため、屋外と屋内で併用できない場合
・用具の機能を確保するための場合(つえが2本あれば歩行が安定する等)
認知症老人徘徊感知器
利用者の安全確保が必要な場合
移動用リフト
想定されない
自動排泄処理装置
想定されない
提出書類
・居宅サービス計画書 第1表、第2表、第4表(サービス担当者会議の要点)
・福祉用具のカタログの写し
提出期限
新規利用の場合は原則として貸与開始の2週間前まで。
認定更新などの場合は、認定期間終了日まで。
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課
介護保険係
〒985-0052
塩竈市本町1番1号(壱番館1階)
Tel:022-364-1204
Fax:022-366-7167
メールでのお問い合わせはこちら
このページをシェアする
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/12/50968.html最終確認日: 2026/4/12