災害があったときの市税の減免・猶予
市区町村かんたん
地震や台風などの災害で生活が困難になった時に、固定資産税、市県民税、軽自動車税などの減免や猶予が受けられる制度です。被害の程度に応じて最大全額免除されます。
制度の詳細
災害があったときの市税の減免・猶予
ページ番号1001635
更新日
2024年10月8日
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市税の猶予について
災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。)により生活が著しく困難になった方には、税金が減免又は猶予される場合があります。
それぞれの支援制度の中には、一定の運用基準が設けられているものもありますので、詳細については下記お問合せ先までご連絡ください。
なお、お電話でのお問い合わせの場合には、災害状況によりつながりにくい場合がありますので、そのような場合にはお手数をお掛けしますが時間をおいて再度お掛け直しください。
固定資産税・都市計画税の減免について
固定資産(土地・家屋・償却資産)については、災害により損害を受けた場合、損害の程度に応じて災害後に到来する納期分の納付額について、固定資産税・都市計画税の軽減又は免除を受けられる場合があります。
被害割合については、税務課職員が調査を行ない算出します。災害の規模が大きい場合等では、罹災証明(※)の調査と同時に行うこともあります。
(※)罹災証明書等の発行については次のリンクをご覧下さい。
罹災(りさい)証明書等の交付
また、減免を受けるためには、災害による被害を受けた固定資産の所有者が、災害発生の日から原則30日を経過する日までに申請を行う必要があります。
土地
損害の程度
軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき
全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき
10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき
10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき
10分の4
家屋・償却資産
損害の程度
軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき
全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき
10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき
10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ、修理又は取り換えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき
10分の4
災害により損害を受けた償却資産に対しても、上記の表が準用されます。
減免申請手続き
災害発生の日から原則30日を経過する日までに下記申請書を提出してください。
減免・非課税申請書 (PDF 80.8KB)
減免・非課税申請書 (Word 40.0KB)
減免・非課税申請書 記載例 (PDF 96.0KB)
市県民税の減免について
減免申請書 (Excel 27.4KB)
個人の市民税の納税義務者が次の表に該当する場合、災害後に到来する納期分の納付額について、市県民税の軽減又は免除を受けられる場合があります。
減税事由
事由
軽減又は免除の割合
死亡したとき
全部
障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第9項に
規定する障がい者をいう。以下同じ。)となったとき
10分の9
被災者の人が現に居住する住宅又は家財の損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。)が、価格の3割以上であるもので、前年中の所得金額が1千万円以下の場合、災害後に到来する納期分の納付額について、損害の程度に応じて軽減又は免除を受けることができます。
軽減又は免除の割合
合計所得金額
住宅損害の程度が10分の3以上
10分の5未満のとき
住宅損害の程度が10分の5以上のとき
500万円以下であるとき
2分の1
全部
750万円以下であるとき
4分の1
2分の1
750万円を超えるとき
8分の1
4分の1
軽自動車税(種別割)の減免について
お持ちの軽自動車等が天災その他特別な事情により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなった場合には、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
減免の対象となる軽自動車等
現年度の4月1日から納期限までの間に天災等で滅失し、又は棄損した軽自動車等
申請期限
天災等が発生した日から30日を経過する日又は現年度の納期限のいずれか遅い日まで
申請方法
下記申請書に記入のうえ、税務課まで提出してください。
災害減免申請書 (Excel 17.6KB)
※火災により滅失又は損壊した場合には消防署が発行する被災証明書が必要です。
災害減免を受ける場合には、原則として軽自動車検査協会、陸運局等で廃車処理済みである場合に限ります。
※詳しくは、税務課税制担当までお問合せく
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tokai.aichi.jp/iza/1003206/1003207/1001635.html最終確認日: 2026/4/12