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その他の国民年金に係る給付

市区町村日本年金機構ふつう保険料納付済み期間により52,530円~525,300円

国民年金保険料を納めていた外国人が帰国時に請求できる脱退一時金。保険料納付期間に応じて52,530円から525,300円を支給。出国後2年以内の請求が必要。

制度の詳細

その他の国民年金に係る給付 ページ番号1001898 更新日 令和7年4月7日 印刷 大きな文字で印刷 脱退一時金(保険料を納めていた外国人が出国したとき) 国民年金保険料を納めていた外国人が、老齢基礎年金を受け取ることができないまま帰国した場合に請求すると「脱退一時金」を受給できます。 受給要件(以下のすべての要件をみたしていること) 日本国籍を有していない 国民年金保険料を6か月以上納めていた 日本に住所がない 年金を受給できる権利がない 受給金額(令和7年度の額) 保険料納付済み期間 支給額 6か月以上12か月未満 52,530円 12か月以上18か月未満 105,060円 18か月以上24か月未満 157,590円 24か月以上30か月未満 210,120円 30か月以上36か月未満 262,650円 36か月以上42か月未満 315,180円 42か月以上48か月未満 367,710円 48か月以上54か月未満 420,240円 54か月以上60か月未満 472,770円 60か月以上 525,300円 ※請求は出国後2年以内にしてください 請求先 日本年金機構本部 外国業務グループ 〒168-8505 東京都杉並区高井戸3-5-24 ※厚生年金を掛けていた人にも同一制度があります。詳しくは、日本年金機構におたずねください。 老齢福祉年金 国民年金制度が生まれた昭和36年4月1日の時点で、すでに50歳になっていた人(明治44年4月1日以前に生まれた人)は老齢年金・通算老齢年金の受給資格を満たすことができません。その人たちのための制度です。 この年金を受給するには、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上または、本人が限度額を超えるほかの年金を受給している場合は、受給停止になります。 支払いは4月・8月・12月の年3回(各月の11日以降) 特別障害給付金制度 国民年金任意加入時に加入していなかった学生、厚生年金・共済年金加入者の妻(夫)でその期間内に初診日があり現在障害基礎年金1級・2級に相当する人に支給されます。 対象者 次の1.または2.に該当する人で国民年金に任意加入していなかったときに初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当すること 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者 給付金額(令和7年度の額) 1級・・・月額56,850円 2級・・・月額45,480円 支給額は毎年度自動自動物価スライドにより変わります 所得のある人、老齢年金等を受給されている人は支給制限があります より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった 送信 このページに関する お問い合わせ 国保・年金課 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階 電話番号 給付係:058-214-2083 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085 健診係・保健指導係:058-214-2651 年金係:058-214-2086 ファクス番号 058-267-5087 国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
日本年金機構本部 外国業務グループ

出典・公式ページ

https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/kokuminnenkin/1001888/1001896/1001898.html

最終確認日: 2026/4/10

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