国保の方が入院などの医療費の自己負担をあらかじめ減額させる方法について
市区町村かんたん
入院などで医療費がたくさんかかる時に、事前に申請すると窓口で払う金額を減らすことができる制度です。マイナ保険証があれば申請不要です。
制度の詳細
国保の方が入院などの医療費の自己負担をあらかじめ減額させる方法について
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更新日:2026年01月09日
入院などで医療費の自己負担額が高額になる場合は、
マイナ保険証利用登録がお済みの方
は、
事前の手続きなく
、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の利用登録がお済みではない方
は、
市役所窓口で事前申請する
ことで、申請のあった月の1日から、その次の7月末まで有効の「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
マイナ保険証や認定証を病院などに提示することで、医療費が自己負担限度額までの支払いとなり、あらかじめ高額療養費分の医療費の負担を軽減できます。ただし、食事代や差額ベッド代、病衣代などの保険がきかない費用は、別途自己負担です。
また、マイナ保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証をご利用されている方は、その認定証を提示すると、医療費に加え、入院した時の食事代の標準負担額が減額されます。入院日数が90日を超える場合は、マイナ保険証の利用登録がお済みの方は長期入院該当の認定証情報を登録、マイナ保険証の利用登録がお済みではない方には長期入院該当の認定証の交付をします。その場合、さらに標準負担額を減額できます。
なお、入院などの原因が
交通事故
などの相手方がいる事故などであるときは、
申請時に必ずお申し出ください。
限度額適用認定証などの申請について
申請方法
マイナ保険証の利用登録がお済みの方は、申請は不要です。
(入院日数90日を超える長期入院該当の認定証の発行を希望する場合は、申請が必要ですので、下記の「長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」の項目をご確認ください。)
マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、次のものをお持ちになり、市役所1階保険課保険給付係又は、浅羽支所1階市民サービス課で申請してください。
世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
認定証が必要な方の国保の資格が確認できる書類(資格情報のお知らせ又は、資格確認書)
窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
認定証が必要な被保険者の方と別の世帯の方が来庁されるとき、被保険者からの委任状(様式任意)
利用できる方
国民健康保険税を完納している方
申請書
国民健康保険限度額適用認定等申請書(69歳まで・マイナ保険証登録なし) (PDFファイル: 57.3KB)
国民健康保険限度額適用認定等申請書(70歳から74歳まで・マイナ保険証登録なし) (PDFファイル: 56.9KB)
国保限度額適用等認定申請書(長期入院非該当)記入例 (PDFファイル: 108.3KB)
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
浅羽支所・市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
市役所又は浅羽支所への来庁が難しい方は、次のいずれかによりの方法をご検討ください。
マイナ保険証の利用登録をする。(マイナ保険証の利用登録方法は、次のリンクからご確認ください。)
次のリンクから、オンライン申請により申請する。
上記「申請書」のうち、該当者の年齢に応じた申請書を印刷のうえ、次の郵送先までご郵送ください。
郵送先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所保険課保険給付係
マイナンバーカードが「マイナ保険証」として使えます
国保限度額適用認定証などの申請がオンライン申請できます!
注意点
オンライン申請による申請の場合、申請からお手元に認定証が届くまで、数日から1週間程度、郵送による申請の場合、最大2週間程度かかります。
そのため、お急ぎの通院などのときは、お手数ですが、来庁による申請をご利用ください。
所得区分ごと自己負担限度額などについて
世帯の所得状況により、次のとおり所得区分と自己負担限度額が決められています。
所得区分は毎年8月に前年所得で判定され、翌年7月まで適用されます。
年度途中で世帯員の異動や確定申告の修正があった場合は、その都度所得区分を判定します。
また、
マイナ保険証の利用登録がお済みでない方
に対し交付する認定証の種類は、次のとおりです。
69歳までの所得区分・自己負担限度額(月額)・交付できる認定証の種類
所得区分
認定証の種類
過去12か月間の支給が3回目までの限度額
過去12か月間の支給が4回目以降(多数回該当)の限度額
ア
上位所得者世帯:総所得金額等が901万円を超える
限度額適用認定証
(水色の用紙)
252,600円+{(医療費−842,000円)×1%}
140,100円
イ
上位所得者世帯:総所得金額等が600万円を
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/kokuho_nenkin/kokuminkenkouhoken/8430.html最終確認日: 2026/4/10