東海村奨学金を返還している方へ
市区町村かんたん
東海村の奨学金を借りた人への返還方法についてです。学校卒業後1年から最大10年間かけて返すことができます。返済が困難な時は、進学や病気の理由で猶予を申し込むこともできます。
制度の詳細
東海村奨学金を返還している方へ
更新日:2026年02月25日
ページID :
5835
東海村奨学金の返還開始について
東海村奨学金の返還は,当該学校を卒業した月の1年後から開始となり,最大で10年間で終了となります。
返還開始となる約1ヶ月前に返還開始手続きの書類をお送りしますので,指定の窓口へ提出をお願いいたします。
返還を開始する方に対し,「東海村奨学金返還の手引き」をお渡ししています。この冊子は返還が終了するまで,大切に保管してください。
口座振替について
奨学金の返還は指定された口座からの自動引き落とし(口座振替)で行います。現在指定できる口座は,以下の金融機関の口座に限ります。
常陽銀行
筑波銀行
茨城県信用組合
水戸信用金庫
JA常陸
中央労働金庫
口座振替日は毎月25日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で,月払い・半年払い・年払いから選択できます。
残高不足等により振替不能となった場合は,指定金融機関の窓口において納付していただくことになるため,ご注意ください。
一括返還や繰上返還を希望される場合
返還期間の途中で,返還残金の全額又は一部を繰り上げて返還することができます。希望する振替日の1ヶ月前までに,繰上返還申込書を学校教育課へ提出してください。
繰上返還申込書 (Wordファイル: 38.0KB)
返還猶予について
進学や療養等の特別な理由により,奨学金の返還が著しく困難となった方は,返還猶予を受けることができます。
「返還の手引き」をお読みの上,奨学金返還猶予願に理由の証明書類を添付し,速やかに提出してください。猶予願提出以前に到来した返還分については,猶予対象となりませんので,ご注意ください。
返還猶予理由と添付書類の例
理由
猶予期間
添付書類
進学
在学期間
在学証明書(海外の学校の場合は日本語訳を添付)
疾病
治療期間
診断書
災害
1回の申請あたり最大で1年間
り災証明書
未就職・失業
1回の申請あたり最大で1年間
雇用保険受給資格者証の写し,離職票等,
又は調査票(地区の民生委員による状況調査)
東海村奨学金返還猶予願 (Wordファイル: 28.5KB)
奨学金返還計画書(修学資金・変更用) (Excelファイル: 49.5KB)
次のような異動があった際は届け出が必要です
奨学生・連帯保証人の住所・氏名を変更する場合
進学や就職に伴い転居した場合や,氏名に変更が生じた場合は,以下の書類の提出が必要です。
なお,いばらき電子申請・届出サービスにより提出いただくことも可能です。
奨学生(連帯保証人)住所(氏名)変更届 (Wordファイル: 28.0KB)
いばらき電子・申請サービス「東海村奨学生(連帯保証人)氏名(現住所)変更届」
連帯保証人を変更する場合
特別な事情により連帯保証人を変更する場合は,以下の書類を提出ください。
連帯保証人の印は,印鑑登録をしてあるものを使用し,印鑑登録証明書を必ず添付してください。
連帯保証人変更願 (Wordファイル: 30.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 企画総務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/iryo_fukushi/763/tokurei/5835.html最終確認日: 2026/4/12