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東海村奨学金を返還している方へ

市区町村かんたん

東海村の奨学金を借りた人への返還方法についてです。学校卒業後1年から最大10年間かけて返すことができます。返済が困難な時は、進学や病気の理由で猶予を申し込むこともできます。

制度の詳細

東海村奨学金を返還している方へ 更新日:2026年02月25日 ページID : 5835 東海村奨学金の返還開始について 東海村奨学金の返還は,当該学校を卒業した月の1年後から開始となり,最大で10年間で終了となります。 返還開始となる約1ヶ月前に返還開始手続きの書類をお送りしますので,指定の窓口へ提出をお願いいたします。 返還を開始する方に対し,「東海村奨学金返還の手引き」をお渡ししています。この冊子は返還が終了するまで,大切に保管してください。 口座振替について 奨学金の返還は指定された口座からの自動引き落とし(口座振替)で行います。現在指定できる口座は,以下の金融機関の口座に限ります。 常陽銀行 筑波銀行 茨城県信用組合 水戸信用金庫 JA常陸 中央労働金庫 口座振替日は毎月25日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で,月払い・半年払い・年払いから選択できます。 残高不足等により振替不能となった場合は,指定金融機関の窓口において納付していただくことになるため,ご注意ください。 一括返還や繰上返還を希望される場合 返還期間の途中で,返還残金の全額又は一部を繰り上げて返還することができます。希望する振替日の1ヶ月前までに,繰上返還申込書を学校教育課へ提出してください。 繰上返還申込書 (Wordファイル: 38.0KB) 返還猶予について 進学や療養等の特別な理由により,奨学金の返還が著しく困難となった方は,返還猶予を受けることができます。 「返還の手引き」をお読みの上,奨学金返還猶予願に理由の証明書類を添付し,速やかに提出してください。猶予願提出以前に到来した返還分については,猶予対象となりませんので,ご注意ください。 返還猶予理由と添付書類の例 理由 猶予期間 添付書類 進学 在学期間 在学証明書(海外の学校の場合は日本語訳を添付) 疾病 治療期間 診断書 災害 1回の申請あたり最大で1年間 り災証明書 未就職・失業 1回の申請あたり最大で1年間 雇用保険受給資格者証の写し,離職票等, 又は調査票(地区の民生委員による状況調査) 東海村奨学金返還猶予願 (Wordファイル: 28.5KB) 奨学金返還計画書(修学資金・変更用) (Excelファイル: 49.5KB) 次のような異動があった際は届け出が必要です 奨学生・連帯保証人の住所・氏名を変更する場合 進学や就職に伴い転居した場合や,氏名に変更が生じた場合は,以下の書類の提出が必要です。 なお,いばらき電子申請・届出サービスにより提出いただくことも可能です。 奨学生(連帯保証人)住所(氏名)変更届 (Wordファイル: 28.0KB) いばらき電子・申請サービス「東海村奨学生(連帯保証人)氏名(現住所)変更届」 連帯保証人を変更する場合 特別な事情により連帯保証人を変更する場合は,以下の書類を提出ください。 連帯保証人の印は,印鑑登録をしてあるものを使用し,印鑑登録証明書を必ず添付してください。 連帯保証人変更願 (Wordファイル: 30.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 教育委員会 学校教育課 企画総務担当 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 電話番号:029-282-1711 ファックス:029-282-7944 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/iryo_fukushi/763/tokurei/5835.html

最終確認日: 2026/4/12

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