成年後見等申立費用の助成
市区町村板橋区専門家推奨申立手数料、登記手数料など申立に必要とした費用
成年後見などの家庭裁判所への申立費用が必要な低所得の方に、その費用を助成します。板橋区に住民登録があり、一定の経済的要件を満たしていることが条件です。
制度の詳細
成年後見等申立費用の助成
ページ番号1056835
更新日
2026年4月1日
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板橋区では、成年後見・保佐・補助開始審判申立費用を負担した低所得の方で、一定の要件に該当する場合に、申立に必要とした費用を助成します。
助成の対象となる方
以下のいずれかに当てはまる方で、1から6の助成要件をすべて満たしている方
審判申立人で、申立に必要な費用を負担した方
審判の対象となった方のうち、家庭裁判所の判断により申立手続費用を負担した方
【助成要件】
審判の対象者が、以下の住所要件を満たしていること
審判の対象者、及び当助成金の申請者が、以下の経済的要件を満たしていること
助成対象となる申立により、後見・保佐・補助のいずれかの開始審判がされていること
助成対象となる申立により、審判の対象者の親族が後見人などに選任されていないこと
審判申立費用について、同様の助成をうけていないこと
審判申立日が、令和7年4月1日以降であること
【住所要件】(1)(2)のいずれかに当てはまる方
(1)板橋区に住民登録がある方
注:施設入所などにより板橋区に転入した方で、以下のいずれかに当てはまる方は対象外です
・介護保険または国民健康保険の保険者が板橋区以外の方
・生活保護法による保護の実施機関が板橋区以外の方
・中国残留邦人等支援法による支援給付の実施機関が板橋区以外の方
・障害者総合支援法による給付の決定機関が板橋区以外の方
(2)施設入所などにより板橋区外へ転出した方で、以下のいずれかに当てはまる方
・介護保険または国民健康保険の保険者が板橋区の方
・生活保護法による保護の実施機関が板橋区の方
・中国残留邦人等支援法による支援給付の実施機関が板橋区の方
・障害者総合支援法による給付の決定機関が板橋区の方
【経済的要件】(1)(2)のいずれかに当てはまる方
(1)後見開始等の審判日において、賦課決定している最新の年度の住民税が世帯員全員非課税であり、かつ審判の対象者及び助成金申請者の預貯金額が130万円以内であり、かつ資金化して申立費用にあてることができる適当な資産がないこと
(2)後見開始等の審判日において、生活保護法による保護、または中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
2 助成内容
後見・保佐・補助開始審判申立手続費用
【対象費用】
申立手数料、登記手
申請・手続き
- 必要書類
- 家庭裁判所の審判書
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/fukushi/seinen/1056835.html最終確認日: 2026/4/5