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4ー2 重度障害者医療費助成

市区町村平塚市かんたん医療費の自己負担額を全額助成(入院食事代、差額ベッド代等は除外)

重度障害者の医療費の自己負担額を全額助成します。身体障害者手帳1~3級、または知能指数40以下などが対象です。

制度の詳細

4ー2 重度障害者医療費助成 印刷用ページ Tweet 内容 対象者 マル障医療証が使えなかった場合(償還払いのご案内) 他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ 氏名・住所・保険証に変更があった場合 マル障医療証を紛失した場合 申請書のダウンロード 内容 重度障がい者の方が、病気やケガなどにより病院や薬局等を利用した際、保険診療の一部負担金を助成します。 下記の「 対象者 」に該当する方には、重度障害者医療証(以降、当ページでは マル障医療証 と表記)を発行します。 利用方法 病院や薬局等を利用するときに、 健康保険証 と マル障医療証 を提示してください。( 他の公費負担医療受給者証 等をお持ちの方は、併せて提示してください。詳しくは「 他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ 」をご覧ください。) 健康保険証とマル障医療証を提示することにより、自己負担がかからずに診療を受けられます。 (健康保険証がないと、マル障医療証は使用できません。) ただし、医療費のうちでも入院中の食事代、差額ベッド代、予防接種などの保険診療の対象にならないものや、介護保険適用の自己負担等はこの制度の対象外です。 対象者 1級~3級の身体障害者手帳の交付を受けている方 知能指数が40以下と判定された方 4級の身体障害者手帳の交付を受けており、かつ知能指数が50以下と判定された方 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ◎令和7年(2025年)10月1日から年齢制限を導入します ・資格該当時の年齢が65歳以上の方は対象外になります。 ・65歳到達前から重度障害者医療証を持っている方は継続して利用できます。 ・令和7年9月30日以前から重度障害者医療証を持っている方は取得時の年齢にかかわらず継続して利用できます。 【注意】ただし、65歳到達後に上記の資格に該当しなくなった場合には、再び該当したとしても対象外になります。 備考 注意生活保護を受給中の方は対象外です。 マル障医療証が使えなかった場合(償還払いのご案内) 以下のような理由でマル障医療証が使用できなった場合は、障がい福祉課(平塚市役所1階・126番窓口)で手続きをすれば医療費の払い戻し( 償還払い )が受けられます。 やむをえない理由により マル障医療証を提示できず受診 した場合 神奈川県外 の病院や薬局等を利用した場合 この制度を扱わない 病院や薬局等を利用した場合 申請は受診した月の翌月から受付します。 また、手続きは数か月分まとめて申請ができますが、診療月から5年を経過すると申請できなくなります。 償還払いの申請手続きに必要なもの(いずれも 原本 をお持ちください。) 全員が必要なもの お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳) 保険情報の確認出来るもの(有効な健康保険証・資格情報のお知らせ又は資格確認書・マイナポータル画面等) マル障医療証 領収書(患者名・保険診療額・診療日が明記されているもの) 高額療養費や付加給付金に該当した場合 高額療養費の決定通知書等(医療費が高額になり、自己負担の限度額を超えた場合は、健康保険組合等から通知等が届いた後に、障がい福祉課で申請手続きを行ってください。ただし、平塚市国民健康保険、神奈川県後期高齢者医療制度に加入されている場合、持参不要です。) 治療用装具費の助成を申請する場合 健康保険組合等からの給付金の金額が分かる決定通知書等 装具に関する医師の診断書または証明書 領収書(治療用装具費のみは、健康保険組合に原本を提出している場合はコピー可) ただし、平塚市国民健康保険、神奈川県後期高齢者医療制度に加入されている場合、障がい福祉課での手続きは不要です。保険年金課で障医療証を提示して申請してください。 償還払いの郵送申請 「申請書のダウンロード」にある[償還払い]重度障害者医療費助成申請書の他に上記の持ち物のコピー(領収書のみは原本)を平塚市障がい福祉課(〒254-8686 平塚市浅間町9-1)へお送りください。 また、領収書を返却希望の場合はメモを添付してください。受付印を押印して返却します。 他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ 平塚市のマル障医療証と 他の公費負担医療受給者証 等(注1)をお持ちの方は、病院や薬局等の窓口で両方とも提示してください。 (注1)特定医療費(措定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援(更生、育成、精神通院)医療受給者証、特定疾病療養受療証など 氏名・住所・保険証に変更があった場合 氏名、住所、保険証の内容に変更があった場合は、障がい福祉課(平塚市役所1階・126番窓口)で手続きが必要です。 変更の手続きに必要なもの(いずれも 原本 をお持ちください。)

申請・手続き

必要書類
  • 障害者手帳
  • 健康保険証または資格確認書
  • 医療証
  • 領収書

問い合わせ先

担当窓口
平塚市役所障がい福祉課126番窓口

出典・公式ページ

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/page-c_00962.html

最終確認日: 2026/4/10