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木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助事業について

市区町村かんたん

昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅の耐震性を高めるため、診断や改修工事の費用を補助します。診断費用は最大7万円、改修工事費用は所有者負担額の一部を補助します。

制度の詳細

木造住宅の耐震診断・耐震改修等の補助事業について 更新日:2025年04月15日 令和7年度から、耐震診断・耐震改修等の対象住宅の要件が緩和されます。 これまでは、耐震診断・耐震改修等を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅を要件としていましたが、令和7年度より要件が緩和されました。 これにより、既存住宅の所有者が実際に居住していないケースなど柔軟に対応できるようになりますが、状況に応じて対象となるかどうかを確認することになりますので、事前にご相談ください。 【対象例】 ・親は亡くなり、その後間もなく相続した住宅であるが、居住できていない状態 ・親が介護施設等に入所しており、住宅の維持管理はしているが居住していない状態 ・住宅の売買等により所有権を移転したが、未だに居住できていない状態 ・所有者等の親族(2親等以内に限る。)が居住しており、所有者等が居住の用に供していないもの 【令和7年度受付】木造住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却工事に関する費用を補助します 令和6年に石川県能登半島を震源とする地震が発生し、約120,000棟を超える住宅被害がありました。 恵庭市では、恵庭市耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震性の向上を図るため、 昭和56年5月31日以前に着工された 市内にある木造住宅の耐震診断、改修工事及び除却工事に掛かる費用を補助する「恵庭市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事業」を実施しています。詳しくは下記までお問合せ下さい。 (注意)ご相談を頂いてから受付までに約1ヶ月程度かかる場合がある為、早めのご相談をお勧めします。 概要につきましては、下記をご覧ください。 耐震診断・耐震改修等 チラシ (PDFファイル: 968.6KB) 【 補助受付締切日 】 令和7年度の受付締切日 ・・・ 令和7年8月29日(金曜日) まで (注意)但し、令和8年1月末までに耐震診断・耐震改修・除却工事が完了するもの (令和6年度より除却工事に関する費用の補助を開始しました) 【問合せ・連絡先】 建設部建築指導課 (電話番号:0123-33-3131 (内線:2532)) <耐震診断> 【耐震診断とは】 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会)による一般診断法、又は、同等と認められる耐震診断とし、事務所登録した建築士事務所に所属する建築士が診断したもの 【対象者及び対象となる建築物】 木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)又は木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう)の所有者(個人に限る)で、次のいずれにも該当する方 (1) 市内に現存するもの (2) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの (3) 木造在来工法又は枠組み壁工法のもの (4) 地上階数が2以下のもの (5) 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していないもの 【補助額】 耐震診断に要する費用の額(1の住宅につき7万円を限度) 【補助の申し込み方法】 「補助金等交付申請書」に必要事項を記載し、次の書類を添えて建設部建築指導課(第2庁舎3階)の窓口に提出する (1) 対象建物概要表(別記様式) (2) 耐震診断の費用を明らかにするもの (3) (1)の内容を証明するもの 耐震診断の流れにつきましては、以下のとおりです。 耐震診断の手続きの流れ (PDFファイル: 131.0KB) <耐震改修等> 【耐震改修等とは】 耐震診断(注意1)により、上部構造評点が1.0未満と判断された住宅を、上部構造評点が1.0以上になるように建設業の許可を受けた施工者が行う補強工事、又は耐震診断により上部構造評点が1.0未満と判断された住宅、若しくは「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、市長が倒壊の危険性があると判断した住宅の全部を除却する工事をいう (注意1) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会)による一般診断法、又は、同等と 認められる耐震診断とし、事務所登録した建築士事務所に所属する建築士が診断したもの 【対象者及び対象となる建築物】 木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)又は木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう)の所有者(個人に限る)で、次のいずれにも該当する方 (1)市内に現存するもので、次の各号のいずれかに該当するもの ア. 所有者等が居住の用に供しているもの イ. 所有者等(前所有者を含む。)が死亡等の事由により、居住の用に供していないもの ウ. 所有者等がやむを得ない理由(介護施設に入所等)により、居住の用に供していないもの エ. 住宅の売買等により所有したが、居住の用に供していないもの

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_tetsuzuki/sumai_seikatsu/jutaku_tochi/17019.html

最終確認日: 2026/4/12

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