青少年医療費の助成について
市区町村ふつう
制度の詳細
青少年医療費の助成について
青少年が病院にかかった場合、医療費の自己負担分を助成します。
(入院時の食事代、差額ベッド代は対象外です。)
対象者
助成対象は、
次の全ての要件を満たす
、青少年(※)を養育している保護者です。
みやこ町の区域内に住所があること
健康保険の被保険者、組合員もしくは加入者または被扶養者であること
生活保護を受けていない保護者であること
就業や婚姻をしていない者であること
※ 青少年・・・みやこ町の区域内に住所を有する者(修学その他やむを得ない事情があると町長が認めた者を除く。)で、15歳に到達する日後の最初の4月1日から18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの者。
その他
☆ 医療証が使えない場合
福岡県外で受診した場合や、他の公費医療の適用がある場合は一度自己負担をしていただき、後日、
青少年の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ・
領収証・振込先の通帳
を持って、払い戻しの申請をしてください。
その際、保険がみやこ町の国民健康保険でないかたの場合は、保険者が発行する
療養費支給証明書
が必要となります。
*治療用装具をつくった場合は、上記のほか、「医証」・「見積書」・「請求書」が必要です。
☆ 学校でけがをした場合
日本スポーツ振興センターの給付
が優先となりますので、原則、青少年医療証は使用できません。
概要
助成の内容は、保険適用医療費の自己負担(3割)を次のとおり軽減します。
助成内容
入院
通院
助成内容
1医療機関ごとに500円/日までの自己負担。
(ひと月の負担限度額は、1医療機関あたり3,500円です。)
1医療機関ごとに600円/月までの自己負担。
(600円に満たない額のときは、当該自己負担額)
申請に必要なもの
青少年の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
青少年の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
~ 青少年医療費支給制度は「築城飛行場関連再編関連特別事業」の再編交付金を財源の一部として運営しています ~
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:
0930-32-2516
メールアドレス:
hoken@town.miyako.lg.jp
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.miyako.lg.jp/hokennfukushika3/iryou/jidouiryou.html最終確認日: 2026/4/10