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子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)

市区町村東京都港区かんたん年間24,000円分のタクシー利用券(10月1日以降の届出は12,000円分)

港区の多子世帯を対象に、未就学児が2人以上いる世帯にタクシー利用券を配付します。年間24,000円分(10月以降の届出は12,000円分)のタクシー券が自動で送付されます。申請不要で、辞退する場合のみ届出が必要です。

制度の詳細

トップページ > 子育て・教育 > 子育て・家庭支援 > 手当て・助成 > 子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業) シェア ポスト 印刷 更新日:2025年6月17日 ページID:137983 ここから本文です。 子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業) 事業内容 多子世帯の移動を支援するため、未就学児が2人以上いる世帯を対象にタクシー利用券を配付します。 出生届、転入届等をされた翌月上旬に案内を送付します 。 辞退されない場合は、簡易書留でご自宅にタクシー利用券を郵送します。 1世帯当たり 年間24,000円分のタクシー利用券 ※10月1日以降に出生届、転入届等をされた世帯については 12,000円分 の配付となります。 ※タクシー利用券発送時点で、港区に住民登録がない方は対象となりません。 ※港区外に転出された場合は、タクシー利用券はご利用いただけません。 利用期限 ※利用期間は、タクシー利用券に書かれた期間となります。 申込方法 申請は不要です。 対象となる方には案内を郵送し、 辞退されない場合は簡易書留でタクシー利用券を郵送します。 受け取りを辞退される場合 受取りを辞退される場合は、「 港区子どもタクシー利用券 受取辞退届出書(PDF:162KB) 」をご提出ください。 提出先 港区芝公園1-5-25 港区役所本庁舎7階(703窓口) 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係 利用について すべてのタクシー事業者では利用できないので乗車前に乗務員にご確認ください。 タクシー乗車の時に利用券を乗務員に渡してください。 港区と協定を結んでいるタクシー事業者のみ利用できます。 利用できるタクシーは、利用券に掲載しています。 港区と協定を結んでいるタクシー事業者_令和7年4月1日現在(PDF:204KB) 利用範囲 利用の範囲は発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。 利用にあたっての注意事項 金券ショップ・知人等第三者への譲渡はできません。 よくある質問 よくある質問一覧ページへ よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ お問い合わせ 所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係 電話番号:03-3578-2433 ファックス番号:03-3578-2384 外国語

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomoshien/kodomotakusi.html

最終確認日: 2026/4/6