子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)
市区町村東京都港区かんたん年間24,000円分のタクシー利用券(10月1日以降の届出は12,000円分)
港区の多子世帯を対象に、未就学児が2人以上いる世帯にタクシー利用券を配付します。年間24,000円分(10月以降の届出は12,000円分)のタクシー券が自動で送付されます。申請不要で、辞退する場合のみ届出が必要です。
制度の詳細
トップページ
>
子育て・教育
>
子育て・家庭支援
>
手当て・助成
> 子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)
シェア
ポスト
印刷
更新日:2025年6月17日
ページID:137983
ここから本文です。
子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)
事業内容
多子世帯の移動を支援するため、未就学児が2人以上いる世帯を対象にタクシー利用券を配付します。
出生届、転入届等をされた翌月上旬に案内を送付します
。
辞退されない場合は、簡易書留でご自宅にタクシー利用券を郵送します。
1世帯当たり 年間24,000円分のタクシー利用券
※10月1日以降に出生届、転入届等をされた世帯については
12,000円分
の配付となります。
※タクシー利用券発送時点で、港区に住民登録がない方は対象となりません。
※港区外に転出された場合は、タクシー利用券はご利用いただけません。
利用期限
※利用期間は、タクシー利用券に書かれた期間となります。
申込方法
申請は不要です。
対象となる方には案内を郵送し、
辞退されない場合は簡易書留でタクシー利用券を郵送します。
受け取りを辞退される場合
受取りを辞退される場合は、「
港区子どもタクシー利用券 受取辞退届出書(PDF:162KB)
」をご提出ください。
提出先
港区芝公園1-5-25 港区役所本庁舎7階(703窓口)
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
利用について
すべてのタクシー事業者では利用できないので乗車前に乗務員にご確認ください。
タクシー乗車の時に利用券を乗務員に渡してください。
港区と協定を結んでいるタクシー事業者のみ利用できます。
利用できるタクシーは、利用券に掲載しています。
港区と協定を結んでいるタクシー事業者_令和7年4月1日現在(PDF:204KB)
利用範囲
利用の範囲は発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。
利用にあたっての注意事項
金券ショップ・知人等第三者への譲渡はできません。
よくある質問
よくある質問一覧ページへ
よくある質問一覧
このページを見た人はこんなページも見ています
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
電話番号:03-3578-2433
ファックス番号:03-3578-2384
外国語
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomoshien/kodomotakusi.html最終確認日: 2026/4/6