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罹災(り災)廃棄物処分に係る減免

市区町村かんたん

風害や水害、雪害などで被害を受けた廃棄物について、環境センターでの処分手数料が減免される制度です。罹災証明書が必要になります。

制度の詳細

罹災(り災)廃棄物処分に係る減免 Tweet 更新日:2023年08月16日 風害・水害・雪害等により罹災した廃棄物につきましては、環境センターで受け入れる廃棄物の処分手数料が減免の対象となる場合があります。 手続手順 市役所総務課で『罹災証明書』の交付を受ける。 罹災証明書を持参の上、士別市環境センターで減免申請を行う。(印鑑が必要です) (注意)罹災を受けた部分のみ減免の対象となります。それ以外につきましては、通常の処分手数料が掛かります。 (注意)罹災状況、搬入される廃棄物の種類等によっては受け入れ出来ない場合や有料となる場合がありますので、事前に士別市環境センター電話23-0022までお問い合わせ下さい。 関連情報 罹災証明 この記事に関するお問い合わせ先 建設環境部 環境センター 電話番号 0165-23-0022 お問い合わせフォーム このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。 よりよいページにするため改善点をお知らせください。 情報量を増やしてほしい 文章や表現をわかりやすく(簡単に)してほしい 情報を新しくしてほしい このページを見つけやすくしてほしい このままでも問題ない

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyosenta/1488.html

最終確認日: 2026/4/12

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