死亡一時金
市区町村名古屋市ふつう保険料納付月数により120,000円~320,000円
国民年金の保険料を3年以上納めた人が年金を受け取らずに亡くなった場合、生計を共にしていた遺族に一時金が支給されます。支給額は保険料納付月数に応じて120,000円から320,000円です。死亡日の翌日から2年以内に請求が必要です。
制度の詳細
死亡一時金
ページID1011849
更新日
2025年10月16日
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年金を受給せずに亡くなったとき、遺族に支給されます。
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。
受け取れる遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。左から順に、先順位者がいる場合、後順位者は受け取ることがきません。
遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。
死亡日の翌日から2年以内に請求することが必要です。
寡婦年金と死亡一時金の両方の受け取り要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
死亡一時金
保険料を納めた月数
支給額
36月以上180月未満
120,000円
180月以上240年月満
145,000円
240月以上300月未満
170,000円
300月以上360月未満
220,000円
360月以上420月未満
270,000円
420月以上
320,000円
お問い合わせ先
区役所・支所
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
区役所・支所の国民年金担当部署の連絡先
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当
電話番号:052-972-2564 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011824/1011841/1011847/1011849.html最終確認日: 2026/4/6