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重度心身障害者等医療費助成について

市区町村滑川市ふつう所得税非課税世帯90万円、課税世帯60万円(限度額)

在宅の重度障がい者の住宅改善費を助成。浴室・便所などの改修工事に対し、所得に応じて最大90万円を助成。

制度の詳細

重度心身障害者等医療費助成について 更新日:2020年10月01日 ページID : 4983 障がいの程度や年齢に応じて、医療費(保険診療分)の自己負担金等が助成されます。 世帯員全員の合計所得金額を合わせた額が、1,000万円未満の方が対象となります。 重度の障がいをお持ちの方 (1)65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方 ・身体障害者手帳1、2級の交付を受けている方 ・療育手帳Aの交付を受けている方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 【助成内容】 県内の医療機関等を受診する場合は、窓口で受給資格証を提示することにより、自己負担金(保険診療分)が全額助成されます。 県外の医療機関等を受診する場合は、自己負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、全額還付されます。 (2)後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方 ・身体障害者手帳1、2級の交付を受けている方 ・療育手帳Aの交付を受けている方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 ・障害年金1級を受給している方 【助成内容】 医療機関等で一部負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、全額還付されます。 中度の障がいをお持ちの方 (1)後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方 ・身体障害者手帳3級の交付を受けている方または4級の交付を受けている方の一部(※) ・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方 ・障害年金2級を受給している方 (※)4級の一部とは、音声機能障害、言語機能障害または下肢障害の1号、3号、4号を指します。 【助成内容】 後期高齢者医療制度における自己負担割合が1割及び2割の方は、医療機関等で一部負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、全額還付されます。 後期高齢者医療制度における自己負担割合が3割の方は、医療費総額(保険診療分)のうち、1割分を自己負担していただきます。 軽度の障がいをお持ちの方 (1)65歳以上70歳未満の方で、次のいずれかに該当する方 ・身体障害者手帳4級(上記(※)を除く。)~6級の交付を受けている方 ・療育手帳Bの交付を受けている方 【助成内容】 県内の医療機関等を受診する場合は、窓口で受給資格証を提示することにより、自己負担金(保険診療分)が一部助成されます。 県外の医療機関等を受診する場合は、自己負担金(保険診療分)を支払った後、市に申請することにより、一部還付されます。 この記事に関するお問い合わせ先 福祉課 〒936-8601 富山県滑川市寺家町104番地 電話番号:076-475-1377(社会福祉係) メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉課
電話番号
076-475-1377

出典・公式ページ

https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kenko/8/4983.html

最終確認日: 2026/4/9

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