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施設等利用給付認定における保育の必要性とは

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施設等利用給付認定における保育の必要性とは Tweet 更新日:2024年10月28日 公開日:2021年04月01日 【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定における保育の必要性とは 幼稚園・認定こども園(教育時間)の預かり保育料や、認可外保育施設等の利用料の幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、「保育の必要性」があると認定を受ける必要があります。 施設等利用給付認定における保育の必要性が必要な方 認定こども園(教育時間)で預かり保育を利用される方 私学助成幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方 給付型幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方 認可外保育施設等(注釈)を利用している3歳児から5歳児の方 認可外保育施設等(注釈)を利用している0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の方 (注釈)認可外保育施設に加え、ベビーシッター・企業主導型保育事業・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。 「保育を必要性とする事由」と認定の有効期間(2号・3号認定) 2号・3号認定を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。また保育を必要とする事由によって、認定の有効期間が異なります。 「保育を必要とする事由」別有効期間一覧 保育が必要な事由 2号・3号認定の有効期間 1 就労 ( 月64時間以上 ) 就労する期間 無収入で就労と認められない場合は対象になりません。 (ボランティア、町内会の役員、自家消費のための農業等) 2 妊娠・出産 出産(予定)日前8週を含む月の初日から、後8週間を経過する日の翌日を含む月の月末までの期間 3 疾病・障がい 治療に要する期間 4 介護・看護 介護に要する期間 5 災害復旧 災害復旧に要する期間 6 求職活動 2か月が経過する日を含む月の月末までの期間 7 就学 修了予定日が属する月の月末までの期間 8 虐待・DV 保護を要する期間 育児休業中の 在園児継続利用 育児休業取得時の在籍クラスが、 (1)3歳クラス以下:生まれてきた子どもの1歳の誕生日を含む月の月末までの期間 (2)4歳クラス以上:職場復帰までの期間 保育の必要性を証明する書類 保育の必要性を証明する書類詳細 保育が必要な事由 保育の必要性を証明する書類 1 就労 ( 月64時間以上 ) 会社等勤務 就労証明書 1 就労 ( 月64時間以上 ) 自営 就労証明書 確定申告書や個人事業届等の写し 1 就労 ( 月64時間以上 ) 育児休業 から復帰 就労証明書 育児休業復職申立書 育児休業給付金支給決定通知等 2 妊娠・出産 母子手帳の表紙と出産予定日を確認できるページの写し 3 疾病・障がい 疾病・負傷申立書 診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類 4 介護・看護 介護・看護申立書 診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類 5 災害復旧 り災証明書等 6 求職活動 求職活動申立書 求職カード等 7 就学 在学証明書または学生証、授業時間割 8 虐待・DV 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等 9 育児休業中の 在園児継続利用 就労証明書 母子手帳の表紙と出産日を確認できるページの写し 育児休業給付金支給決定通知等 この記事に関するお問い合わせ先 健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 電話番号:046-225-2262 ファックス番号:046-225-4612 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kosodate_kyoiku/teate_josei/5/14505.html

最終確認日: 2026/4/12

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