施設等利用給付認定における保育の必要性とは
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施設等利用給付認定における保育の必要性とは
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更新日:2024年10月28日
公開日:2021年04月01日
【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定における保育の必要性とは
幼稚園・認定こども園(教育時間)の預かり保育料や、認可外保育施設等の利用料の幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、「保育の必要性」があると認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定における保育の必要性が必要な方
認定こども園(教育時間)で預かり保育を利用される方
私学助成幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方
給付型幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方
認可外保育施設等(注釈)を利用している3歳児から5歳児の方
認可外保育施設等(注釈)を利用している0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の方
(注釈)認可外保育施設に加え、ベビーシッター・企業主導型保育事業・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
「保育を必要性とする事由」と認定の有効期間(2号・3号認定)
2号・3号認定を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。また保育を必要とする事由によって、認定の有効期間が異なります。
「保育を必要とする事由」別有効期間一覧
保育が必要な事由
2号・3号認定の有効期間
1 就労
(
月64時間以上
)
就労する期間
無収入で就労と認められない場合は対象になりません。
(ボランティア、町内会の役員、自家消費のための農業等)
2 妊娠・出産
出産(予定)日前8週を含む月の初日から、後8週間を経過する日の翌日を含む月の月末までの期間
3 疾病・障がい
治療に要する期間
4 介護・看護
介護に要する期間
5 災害復旧
災害復旧に要する期間
6 求職活動
2か月が経過する日を含む月の月末までの期間
7 就学
修了予定日が属する月の月末までの期間
8 虐待・DV
保護を要する期間
育児休業中の 在園児継続利用
育児休業取得時の在籍クラスが、
(1)3歳クラス以下:生まれてきた子どもの1歳の誕生日を含む月の月末までの期間
(2)4歳クラス以上:職場復帰までの期間
保育の必要性を証明する書類
保育の必要性を証明する書類詳細
保育が必要な事由
保育の必要性を証明する書類
1 就労
(
月64時間以上
)
会社等勤務
就労証明書
1 就労
(
月64時間以上
)
自営
就労証明書
確定申告書や個人事業届等の写し
1 就労
(
月64時間以上
)
育児休業 から復帰
就労証明書
育児休業復職申立書
育児休業給付金支給決定通知等
2 妊娠・出産
母子手帳の表紙と出産予定日を確認できるページの写し
3 疾病・障がい
疾病・負傷申立書
診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類
4 介護・看護
介護・看護申立書
診断書、療育手帳(写し)、障害年金証書(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類
5 災害復旧
り災証明書等
6 求職活動
求職活動申立書
求職カード等
7 就学
在学証明書または学生証、授業時間割
8 虐待・DV
配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等
9 育児休業中の 在園児継続利用
就労証明書
母子手帳の表紙と出産日を確認できるページの写し
育児休業給付金支給決定通知等
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2262
ファックス番号:046-225-4612
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出典・公式ページ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kosodate_kyoiku/teate_josei/5/14505.html最終確認日: 2026/4/12