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住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税減額制度について

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制度の詳細

住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税減額制度について 更新日:2023年04月01日 住宅に対して熱損失防止(省エネ)改修工事等を行った場合、翌年度に限り当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。 (地方税法附則第15条の9、地方税法施行令附則12、地方税法施行規則附則7) 減免を受けるための要件 1.家屋の要件 平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。 (ただし、併用住宅の場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。) 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 2.改修工事内容の要件 窓の断熱改修工事 + 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 外壁の断熱改修工事 (注意点) 1.を含む改修工事で、改修部位が外気等と接するものの工事に限る。 3.工事費の要件 上記の改修工事に要した費用の自己負担額が60万円を超えるものであること。 (注意点) 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。 国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定すること。 4.工事期間の要件 令和7年3月31日までに省エネ改修工事が行われること。 5.他の減額制度の適用の要件 住宅新築軽減制度や住宅耐震改修軽減制度との重複適用はできません。 ただし、住宅バリアフリー改修軽減制度との重複適用は可能です。 減額される期間・範囲 改修工事が完了した翌年度に限り固定資産税額の3分の1が減額されます。 ただし減額の範囲は120平方メートル相当分までを限度とします。 必要書類 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3か月以内に下記の書類を固定資産税係までご提出ください。 住宅の熱損失防止改修工事等に伴う固定資産税の減額申告書(Excelファイル:18.9KB) 納税義務者の住民票の写し 熱損失防止改修工事等を行った旨を証明する「増改築等工事証明書」 熱損失防止改修工事等に要した費用を証明する領収書等 補助金等を受けたことがわかる明細書の写し(補助金等を受けた場合のみ) 長期優良住宅であることを証明する「認定通知書」の写し(長期優良住宅に該当する場合のみ) この記事に関するお問い合わせ先 税務会計課 〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 電話: 0725-22-1122(代表) ファックス:0725-22-1128 お問い合わせフォーム

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出典・公式ページ

https://www.town.tadaoka.osaka.jp/kurashi/zeikin/koteishisan_zei/2896.html

最終確認日: 2026/4/12

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