国民健康保険税の減額及び減免
市区町村玄海町ふつう世帯主および国民健康保険に加入している方の所得の合計額が一定額以下の場合に、均等割と平等割が減額されます。
玄海町に住む国民健康保険加入者で、世帯全員の所得が一定額以下の場合に、国民健康保険税が安くなる制度です。申請は不要で自動的に適用されますが、未申告者がいると対象外になることがあります。また、特定の理由(災害など)で支払いが難しい場合は、申請により減免されることがあります。
制度の詳細
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国民健康保険税の減額及び減免
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更新日:2025年4月1日更新
1.軽減制度
世帯主および国民健康保険に加入している方の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割と平等割が減額になります。なお、軽減措置の適用については申請の必要はありません。
軽減判定所得
世帯主と被保険者の所得の合計です。ただし、税法上の所得とは以下の点が異なります。
ア)給与所得の場合
給与収入-給与所得控除
イ)事業所得の場合
事業収入-必要経費(専従者控除は必要経費に算入しません)
ウ)公的年金にかかる雑所得の場合
年金収入-公的年金等控除(65歳以上はさらに15万円控除)
※土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除する前の金額で判定します。
※事業所得については、専従者控除する前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与としては扱いません。)
※世帯の被保険者の中に、
未申告
の方がいる場合は、所得の確認ができないため、軽減判定の対象となりませんので、確定申告または住民税の申告が必要となります。
判定の対象となる被保険者数
軽減判定の対象となる被保険者は、年度初めの4月1日(年度中途の加入世帯はその加入日)の世帯内の加入者の人数に特定同一世帯所属者(注1)を含んだ人数を使用します。
軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定をし直すことはありません。(年度はじめの加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
(注1) 「特定同一世帯所属者」とは、同一世帯内の国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した者。世帯に異動がない限り、最長5 年間、特定同一世帯所属者も加入者に含めて軽減をします。
特定世帯
特定世帯とは、国保加入者が1人だけの世帯のうち、特定同一世帯所属者(注1)がいる世帯を「特定世帯」といいます。
特定世帯は平等割が2分の1に減額されます。
後期高齢者医療制度以前より、国民健康保険被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、一人だけが国民健康保険に残った世帯(特定世帯)については、特定世帯となったときから5年を経過する月の属する年度まで、平等割が2分の1になります。
特定継続世帯
特定継続世帯とは、上記の特定世帯が5年以上続く世帯を「特定継続世帯」といい、3年間延長して平等割が4分の3になります。
また、この制度は、申請なしで適用されますが、世帯の異動等により、特定世帯ではなくなった時点で適用対象外になります。
軽減額一覧表
軽減額一覧表
軽減前税額
7割軽減
5割軽減
2割軽減
軽減税額
軽減後税額
軽減税額
軽減後税額
軽減税額
軽減後税額
(特定世帯)
(特定世帯)
(特定世帯)
(特定世帯)
(特定世帯)
(特定世帯)
(特定世帯)
医療給付費
均等割額
26,700
18,690
8,010
13,350
13,350
5,340
21,360
平等割額
30,700
21,490
9,210
15,350
15,350
6,140
24,560
(15,350)
(10,745)
(4,605)
(7,675)
(7,675)
(3,070)
(12,280)
後期高齢者
支援金
均等割額
8,100
5,670
2,430
4,050
4,050
1,620
6,480
平等割額
9,500
6,650
2,850
4,750
4,750
1,900
7,600
(4,750)
(3,325)
(1,425)
(2,375)
(2,375)
(950)
(3,800)
介護納付金
均等割額
9,500
6,650
2,850
4,750
4,750
1,900
7,600
平等割額
6,400
4,480
1,920
3,200
3,200
1,280
5,120
※上記の特定世帯が5年以上続く世帯は、特定継続世帯となり、3年間延長して平等割が4分の1が軽減されます。
令和7年度 軽減判定基準額の求め方
7割軽減基準額=43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
5割軽減基準額=43万円+30万5千円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
2割軽減基準額=43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
判定の対象となる所得
世帯主の所得と世帯主以外の加入者の所得(※)との合計額です。
※その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。(所得が15万円に満たない場合はその額を差し引きます。)
2.減免について
国民健康保険税は前年の所得をもとに税額を決定しますが、天災その他特別の事情がある場合に分割納
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/20/1104.html最終確認日: 2026/4/10