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在宅重度心身障害者手当・介護手当

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制度の詳細

本文 在宅重度心身障害者手当・介護手当 記事ID:0005553 更新日:2022年1月6日更新 村内の自宅に居住する重度心身障がいを持つ方に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的とした手当です。また、その障がいを持つ方を介護する方に支給される助成制度です。 対象となる方 村内に住所を有する障がい者(65歳未満で新規に手帳を取得された方)で、施設入所していない方の内、以下の条件のいずれかに当てはまる方 1.身体障害者手帳1~2級をお持ちの方 2.療育手帳のマルA~Aをお持ちの方 3.村長が特に必要と認める方 (注1)障害児福祉手当・特別障害者手当、福祉手当等の支給を受けている方は対象外となります。 支給内容 重度心身障害者手当   月額5,000円 重度心身障害者介護手当 月額2,000円 (注1)支給は年2回に分け、6カ月分をまとめて支給します。 (注2)支給条件を満たさなくなった場合は、住民福祉課に申告してください。 (注3)月の初日から末日まで支給条件を満たさない月は、支給対象となりません。 手続きに必要なもの 1.在宅重度心身障害者手当・在宅重度心身障害者手当支給申請書 【介護手当も申請する場合】 2.介護手当・在宅重度心身障害者介護手当支給申請書 3.調査依頼書(民生委員調書) (注1)介護手当の支給にあたり、地区担当の民生委員による調査を依頼します。 このページに関するお問い合わせ先 住民福祉課 住民福祉担当 〒355-0393 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634 Tel:0493-82-1226 Fax:0493-82-1562 メールでのお問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/04/shogai-zaitaku-judo-teate.html

最終確認日: 2026/4/10

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