ひとり親家庭等に医療費を助成しています
市区町村大分市ふつう保険診療の医療費の自己負担分
大分市がひとり親家庭の親と児童、父母のない児童を対象に、保険診療の医療費自己負担分を助成する制度です。医療証の交付申請により、医療費の助成を受けることができます。児童は18歳に達する日以後最初の3月31日までが対象となります。
制度の詳細
ひとり親家庭等に医療費を助成しています
大分市では、ひとり親家庭等の健康の保持および生活の安定に寄与し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的に、ひとり親家庭の親および児童、父母のない児童が受けた保険診療の医療費の自己負担分を助成しています。
医療費の助成を受けるには、医療証の交付申請をする必要があります。
医療証の交付申請
下記の要件に該当する人は必要な書類を持参のうえ、市の窓口で医療証の交付申請をしてください。
なお、申請は対象者本人からしか受付できません(代理は不可)。
助成対象者
大分市内に住所を有し、健康保険に加入していて、下記の(1)~(3)のいずれかの要件にあてはまる人
(1)ひとり親家庭の親
(2)ひとり親家庭の児童
(3)父母のない児童
※児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。
(1)ひとり親家庭の親
以下の要件に当てはまるに該当する女子で、現に児童を監護している者
または以下の要件に当てはまる男子で現に児童を監護し、かつ生計を同じくする者
配偶者と死別した者で現に婚姻していない者
離婚した者で現に婚姻していない者
配偶者の生死が明らかでない者
配偶者から遺棄されている者
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者
配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者
婚姻によらないで父母となった者
配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の規定による保護命令を受けた者
(2)ひとり親家庭の児童
ひとり親家庭の親に監護されている児童
(3)父母のない児童
父母と死別した児童
父母から遺棄されている児童
父母が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
父母の生死が明らかでない児童
父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
ただし、下記の場合には資格の認定を受けることができません。
ひとり親家庭と認められないとき(事実婚の状態等)
生活保護を受けているとき
児童が児童養護施設等に入所しているとき
所得制限について
所得が下表の限
申請・手続き
- 必要書類
- 医療証の交付申請に必要な書類(具体的内容は記載されていません)
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o107/kosodate/kosodateshien/1400207592375.html最終確認日: 2026/4/5