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海外や別自治体に住んでいた配偶者が転入してきた場合の児童手当・特例給付の申請について

市区町村東京都(区役所)ふつう

海外や別自治体に住んでいた配偶者が転入した場合、児童手当・特例給付の受給者変更が必要になる可能性があります。所得の高い方が申請者となるため、子育て・若者支援課に連絡して手続きを進めてください。

制度の詳細

本文ここから 海外や別自治体に住んでいた配偶者が転入してきた場合の児童手当・特例給付の申請について ページID:637922576 更新日:2020年10月19日 印刷 児童手当・特例給付の申請について、別自治体や海外に住んでいた配偶者が転入してきた場合、手続き等は必要ですか? お答えします 児童手当・特例給付は児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が申請者(受給者)となります。必要に応じて受給者変更をしていただく可能性も出てきますので、子育て・若者支援課(区役所6階6番窓口)までご連絡ください。 関連情報 児童手当 お問い合わせ 子育て支援課給付担当 電話:03-5246-1232 よくある質問 メールによるお問い合わせ より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
子育て・若者支援課給付担当(区役所6階6番窓口)
電話番号
03-5246-1232

出典・公式ページ

https://www.city.taito.lg.jp/benri/qa/kosodate/jidouteate.html

最終確認日: 2026/4/6