幼児教育無償化について
市区町村明記なしふつう幼稚園・保育園の利用料無償化(ただし給食費等は自己負担)
3~5歳児のすべての児童と、住民税非課税世帯の0~2歳児が対象。幼稚園や保育園の費用が無償化されます。
制度の詳細
本文
幼児教育無償化について
ページID:0004565
更新日:2026年2月24日更新
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幼児教育・保育無償化の対象者
幼稚園・認可保育園・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
3歳児から5歳児のすべての
児童
0歳児から2歳児の住民税非課税世帯
の児童
(※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担になります。)
対象範囲
2・3号認定こども(保育所(園))
1号認定こども(幼稚園・認定こども園)
認可外保育施設等
教育時間
預かり
保育
認可外
保育施設等
(預かり保育実施幼稚園児は除く)
3~5歳児クラス
対象
対象
対象(※)
(上限1.13万円/月)
対象(※)
(上限1.13万円/月)
対象(※)
(上限3.7万円/月)
満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
-
対象
-
-
-
市民税非課税世帯の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
-
対象
対象(※)
(上限1.13万円/月)
対象(※)
(上限1.13万円/月)
-
市民税非課税の0~2歳児クラス
対象
-
-
-
対象(※)
(上限4.2万円/月)
幼児教育・保育無償化の対象施設(令和6年10月1日時点)
市内の認可保育所(園)・幼稚園(教育部分)・認定こども園・地域型保育事業については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。追加・修正等がある場合、随時更新します。
無償化対象施設一覧 [PDFファイル/92KB]
(※)幼稚園等預かり事業について
市内の公立幼稚園の預かり保育利用の場合
認可外保育施設等との併用不可です。通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。
市外の幼稚園の預かり保育利用の場合
認可外保育施設等との併用可能です。通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。(ただし、教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の幼稚園に限る)
確認辞退施設
次の認可外保育施設については、確認の辞退がありました。令和8年度からは認可園への移行または閉園となりますのでご注意ください。
確認辞退施設(令和8年3月31日辞退) [PDFファイル/44KB]
幼児教育・保育無償化に関する手続き
(※)無償化の対象になるためには、「保育の必要性」があるとの認定が必要。(住民票のある市町村から認定を受ける。)
→
「保育の必要性」の区分はこちら [PDFファイル/118KB]
認可保育所在園児、預かり保育を利用しない市内幼稚園・認定こども園、及び市外の施設型給付幼稚園の在園児については、改めての手続きは不要です。
認定されるまでの流れ
1.申請
【提出書類】・子育てのための施設等利用給付認定申請書
保育を必要とする書類(就労証明書等)
(0~2歳児のみ必要な場合あり)保護者(両親)の課税証明書
【提出先】 市内幼稚園・認定こども園(幼稚部)在籍者は在籍園
それ以外はこども夢づくり課
↓
2.認定(施設等利用給付認定通知書)
↓
3.施設利用(
※認定日より前に利用したときの保育料は,無償化の対象となりません。
)
申請書様式一覧
利用者用(該当者全員)
以下の表より該当する必要書類を揃えて、「子育てのための施設等利用給付認定申請書」と提出してください。
様式は表よりダウンロードできます。
子育てのための施設等利用給付認定申請書様式(1号認定用) [Excelファイル/21KB]
子育てのための施設等利用給付認定申請書様式 (2号,3号認定用) [Excelファイル/33KB]
※以下の「必要書類」の様式は、保育所等の利用申込みのものと同様です。
必要書類の名称を以下の表でご確認いただき、こちら
のページからご使用ください。
対象者
必要書類
勤めている人
就労証明書
自営業の人
(商業・農業など)
申立書【様式第3号】
帳簿、納品書、領収書、開業届出書、作付面積が分かる書類等の写し等、自営業又は農業を営んでいることの確認ができる資料
・・・(★)
内職を
している人
就労証明書
勤め先が
決まっている人
就労証明書
内職が
決まっている人
就労証明書
出産予定の人
親子(母子)手帳の写し(保護者名と分娩日記載のページ)
病気の人
疾病・障がい状況意見書【様式第5号】
障がいのある人
療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(内容によって疾病・障がい状況意見書【様式第5号】)、障害福祉サービス受給者証(支給量が月23日以上のものに限る)の写し等
看護や介護を
している人
申請・手続き
- 必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 保育を必要とする書類(就労証明書等)
- 保護者の課税証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども夢づくり課
出典・公式ページ
https://www.city.soja.okayama.jp/soshiki/44/4565.html最終確認日: 2026/4/10