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木造住宅の除却費補助

市区町村常滑市専門家推奨上限30万円

常滑市が、古くて地震に弱い木造住宅を取り壊す費用の一部を助ける制度です。昭和56年5月31日以前に建てられ、耐震診断で「危ない」とされた家が対象で、最大30万円まで補助してもらえます。工事を始める前に申し込みが必要です。

制度の詳細

木造住宅の除却費補助 ページ番号1005506 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 耐震性のない木造住宅を除却する場合に補助金が受けられます 耐震性がない木造住宅の除却を行う場合に、工事費の一部を補助します。 補助の対象となる木造住宅 次の条件をすべて満たすものが対象です。 市内に存する主に居宅として使用している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 木造住宅耐震診断の結果で判定値が1.0未満と診断されたもの(または容易な耐震診断調査票に基づき、市長が倒壊の危険性があると判断したもの) 個人が所有するもの 所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者が同意している場合は除く) 過去に耐震改修費補助金等の交付を受けていないもの 公共事業の補償対象でないもの 補助金の交付対象者 次の条件をすべて満たす者が対象です。 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者 常滑市のすべての市税に滞納がない者 建物またはその敷地が共同所有の場合 共有者全員の同意を得た者 申請者が土地所有者でない場合 土地所有者の同意を得た者 補助金額 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て) ※上限30万円 手続きの流れ 事前相談 都市計画課の窓口(2階)にご相談ください。 交付の申請 必要書類を添えて「補助金交付申請書」を都市計画課まで提出してください。 工事の契約および着手前に補助金交付決定を受ける必要があります。 同年度2月末までに工事を完了させる計画にしてください。 補助金を市から業者に直接支払うことを希望される場合は、「同意書」を提出してください。 交付の決定(申請から2週間後程度) 都市計画課で審査を行います。結果は、「補助金交付・不交付決定通知書」により通知します。 工事契約・工事着手 ※申請内容に変更が生じた場合や申請を取り下げる場合は、必要な手続きをしてください。 工事完了 必要書類を添えて「完了実績報告書」を都市計画課まで提出してください。 ※提出期限は工事完了日から30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日です。 交付金額の確定(実績報告から2週間後程度) 都市計画課で審査を行い、交付すべき補助額を「補助金交付確定額通知書」により通知します。 補助金の請求 「補助金交付請求書」を都市計画課まで提出してください。 ※提出期限は確定額通知日から30日以内または申請年度の3月7日のいずれか早い日です。 補助金交付 補助金を指定の口座に振り込みます。 必要書類(2部提出) 交付申請時に必要なもの 交付申請書(様式第1) 事業計画書(様式第2) 建物およびその敷地の登記事項証明書(未登記の場合は所有を確認できる書類の写し) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し または 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 除却場所の案内図(住宅地図など) 配置図(除却対象を明記もの) 除却前の写真(複数方向から撮影したもの) 除却工事費の見積書の写し(施工業者等の記名があるものに限る。) 常滑市税の滞納がないことの証明書 ※証明書は税務課で発行しています。別途手数料が必要です。 補助金を代理人が受領する場合 同意書(様式第3) 共同所有の場合 共有者全員が同意していることが確認できる書類 土地所有者が異なる場合 土地所有者が同意していることが確認できる書類 工事完了時に必要なもの 完了実績報告書(様式第8) 除却工事の契約書等の写し(交付決定後に契約したものに限る。) 除却工事代金の領収書の写し(施工業者等の発行したものに限る。) 除却工事完了後の全景写真(日付が記載されたものに限る。) 施工業者と解体業者が異なる場合 除却工事に関する両者間の契約内容が分かる書類の写し その他市長が必要と認める書類 補助金交付請求時に必要なもの 補助金交付請求書(様式第10) 注意事項 工事の契約および着手前に申請が必要です。契約後または工事後の申請では補助金を受けることができません。 工事完了日から30日以内(または2月末日)に、完了実績報告書を提出すること。 確定額通知日から30日以内(または3月7日)に、交付請求書を提出すること。 対象建物の全てを除却する工事が補助対象であり、一部のみの除却は対象外です。 添付ファイル パンフレット(木造住宅除却費補助金) (PDF 301.9KB) 常滑市木造住宅除却費補助金交付要綱 (PDF 113.6KB) 申請様式(木造住宅除却費補助金) (PDF 137.7KB) 申請様式(木造住宅除却費補助金) (Word 28.8KB) 注意してほしい項目(補助金申請者用) (PDF 63.7KB) 【別添】旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書(様式第1)
  • 事業計画書(様式第2)
  • 建物およびその敷地の登記事項証明書(未登記の場合は所有を確認できる書類の写し)
  • 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し または 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票
  • 除却場所の案内図(住宅地図など)
  • 配置図(除却対象を明記もの)
  • 除却前の写真(複数方向から撮影したもの)
  • 除却工事費の見積書の写し(施工業者等の記名があるものに限る。)
  • 常滑市税の滞納がないことの証明書
  • 共同所有の場合 共有者全員が同意していることが確認できる書類
  • 土地所有者が異なる場合 土地所有者が同意していることが確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
都市計画課
電話番号
0569-47-6122

出典・公式ページ

https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1000907/1005503/1005506.html

最終確認日: 2026/4/12