成人の方の定期予防接種における健康被害救済制度
市区町村かんたん
定期予防接種で健康被害が生じた場合、厚生労働大臣の認定により市町村から医療費、医療手当、障害年金、遺族年金などの給付が行われます。申請期限は医療費は5年、遺族年金などは死亡時から定められた期間です。
制度の詳細
成人の方の定期予防接種における健康被害救済制度
更新日:2025年09月17日
このページは、成人の方の定期予防接種における健康被害救済制度に関するお知らせです。
令和6年3月までの新型コロナワクチン特例臨時接種における健康被害救済制度については、「
新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
」をご確認ください。
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
副反応を疑う症状等に対する医療体制について
接種後症状が重い、長引くなどがあれば、接種医やかかりつけ医等の身近な医療機関を受診してください。
兵庫県では、新型コロナワクチン接種後の副反応に対する医療体制として、身近な医療機関が接種後の副反応を疑う症状を認めた場合で、遅延性の副反応や長引く症状など、より専門的な助言対応が必要な場合、診察した医療機関が専門的な医療機関に相談できる体制を確保しています。
なお、専門的な医療機関への相談は、副反応を疑う症状等を診察した県内の医療機関からのみとしています。
専門的な医療機関では、個人からの相談には対応できませんので、副反応等の気になる症状があれば、まずは接種医やかかりつけ医等の身近な医療機関に相談受診してください。
詳しくは
兵庫県ホームページ
をご確認ください。
給付の流れ
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求してください。
本市は、請求書を受理した後、本市が設置する予防接種健康被害等調査対策委員会において医学的な見地から調査し、兵庫県を通じて国へ進達します。
国は「疾病・障害認定審査会」に諮問し答申を受け、厚生労働大臣、兵庫県を通じて加古川市に健康被害と予防接種との因果関係が認められたかどうかが通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
詳細は
厚生労働省 救済制度 リーフレット(PDFファイル:586.7KB)
をご覧ください。
給付の種類
内容
請求者等
給付額
医療費
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給するもの
(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
(※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)
医療手当
入院通院等に必要な諸経費を支給するもの
(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
同上
1ヶ月の間に
通院3日未満 37,900円
通院3日以上 39,900円
入院8日未満 37,900円
入院8日以上 39,900円
入院と通院がある場合 39,900円
(※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)
障害年金
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に対し、障害の程度に応じて支給するもの
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
1級 3,045,600円(年額)
2級 2,436,000円(年額)
遺族年金
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給するもの
予防接種を受けたことに死亡した者の政令で定める遺族(生計維持者の場合)
2,664,000円
※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。
遺族一時金
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給するもの
予防接種を受けたことに死亡した者の政令で定める遺族(配偶者又は同一生計の場合)
7,992,000円
葬祭料
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの
予防接種を受けたことに死亡した者の葬祭を行う者
219,000円
※請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kakogawa.lg.jp/fukushikenko/iryo_kenko/seijinyobousessyu/44773.html最終確認日: 2026/4/12