負担金の減免と徴収猶予
市区町村気仙沼市かんたん
気仙沼市では、下水道などの建設費用(受益者負担金)を、特定の理由がある場合に減らしたり、支払いを一時的に待ってもらえたりする制度があります。国や地方公共団体の土地、生活保護を受けている方、学校や社会福祉施設、墓地などが対象で、減免率は25%から100%です。農地である場合や、病気、災害などで困っている場合は、支払いを2年間待ってもらえます。
制度の詳細
負担金の減免と徴収猶予
更新日:2024年2月21日
受益者負担金の減免、徴収猶予の基準は下記のとおりです。
なお、減免、徴収猶予の際には該当する申請書の提出が必要となりますので、管理課までお問い合わせください。
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地または受益者の減免率
国または地方公共団体が使用している土地:25パーセントから100パーセント
公の生活扶助を受けている受益者:100パーセント
学校用地:75パーセント
社会福祉施設:75パーセント
宗教法人がその目的のために使用する境内地:50パーセント
墓地:100パーセント
地域の自治的団体が所有または使用している土地:75パーセント
公道に準ずる私道:100パーセント
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予基準および猶予期間
受益地が農地の場合:2年以内
受益地が係争地にかかる土地の場合:受益者の決定(判決)の日まで
受益者または受益者と生計を共にする親族が、病気または事故などにより長期療養を必要とするとき:2年以内
受益者が火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、または盗難にあったとき:2年以内
このページに関する問い合わせ先
ガス上下水道部 管理課 業務係
電話番号:0226-23-2560
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- ガス上下水道部 管理課 業務係
- 電話番号
- 0226-23-2560
出典・公式ページ
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s112/010/010/010/040/020/1341375133310.html最終確認日: 2026/4/12