天栄村不育症治療費助成事業のお知らせ
市区町村天栄村ふつう1回の妊娠期間の治療につき10万円を限度
不育症治療を受けた夫婦を対象に、福島県の助成額を控除した治療費の一部を最大10万円まで助成します。天栄村に住所のある者が対象です。
制度の詳細
天栄村不育症治療費助成事業のお知らせ - 天栄村ホームページ
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本文
天栄村不育症治療費助成事業のお知らせ
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掲載日:2022年4月6日更新
不育症治療費助成事業について
天栄村では、ヘパリンを主とした不育症治療を受けた方の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
対象者
(1)法律上の夫婦で、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が天栄村内に住所を有している方
(2)不育症治療が必要であると医師による診断を受けた方
(3)福島県不育症治療費助成事業の助成の決定を受けた方
(4)現在、夫婦又は夫婦のいずれか一方が他の市町村において不育症治療費の助成を受けていない方
(5)現在、夫婦に村税等の滞納がない方
助成の内容
不育症治療に要した費用の額から、福島県不育症治療費助成制度による給付額を控除した額を助成対象費用として、1回の妊娠期間の治療につき10万円を限度とし助成します
申請方法
助成を受けようとする方は、原則として治療が終了した日の属する年度内に、住民福祉課健康増進係(へるすぴあ)まで次の書類を提出してください。
申請に必要な書類は、住民福祉課健康増進係(へるすぴあ)にもあります。
(1)天栄村不育症治療費助成申請書(第1号様式)
(2)福島県不育症治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3)福島県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本)
(5)住所が確認できる書類(続柄記載の住民票等)
(6)村税等の滞納がないことを確認できる書類(納税証明書又は非課税証明書等)
※上記(4)~(6)については、村が事実を確認することに申請者が同意する場合は、添付を省略できます。
注意事項
原則として治療が終了した日の属する年度内に、住民福祉課健康増進係(へるすぴあ)まで申請してください。
申請が遅れる場合には、ご相談ください。
不育症に対する支援のお知らせ(福島県HP)
<外部リンク>
福島県不育症検査費助成事業(福島県HP)
<外部リンク>
関連様式ダウンロード
天栄村不育症治療費助成申請書(第1号様式) [PDFファイル/116KB]
天栄村不育症治療費助成事業のお知らせ [PDFファイル/194KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
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申請書ダウンロード
〒962-0592
福島県岩瀬郡
天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111
代表FAX:0248-82-2718
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申請・手続き
- 必要書類
- 天栄村不育症治療費助成申請書
- 福島県不育症治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 福島県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
- 戸籍謄本
- 住民票
- 納税証明書又は非課税証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民福祉課 健康増進係
出典・公式ページ
https://www.vill.tenei.fukushima.jp/soshiki/38/fuiku.html最終確認日: 2026/4/10