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特別児童扶養手当

市区町村渋谷区ふつう1級認定児童一人につき月額58,450円、2級認定児童一人につき月額38,930円

制度の詳細

TOP 子育て・教育・生涯学習 子どもの手当・助成 手当 現在のページ 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当に関する案内ページです。 更新日 2026年7月16日 対象 手当額(月額) 支給月 申請方法 特別児童扶養手当を受給中の人へ 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満の障害児を監護する父母または養育者に対して支給される手当です。 特別児童扶養手当には 所得制限 があります。 (注)8月から12月分の手当は前年の所得、1月から7月分の手当は前々年の所得が審査の対象となります。 対象 20歳未満で下記の障害の状態にある児童を監護する父母または養育者 対象となる障害の状況 身体障害 おおむね身体障害者手帳1級~3級程度 (注)下肢障害については4級の一部を含む 内部障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき (注)疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 知的障害 おおむね愛の手帳1~3度程度 精神障害 上記と同程度の障害で、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき 重複障害 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。 手当が支給されない人 下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。 対象児童が児童福祉施設などに入所している 対象児童が日本国内に住所を有しない 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している 受給者が日本国内に住所を有しない 受給者または配偶者および扶養義務者(同居の親族)の所得が、 所得制限限度額 以上である 手当額(月額) 対象児童の障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。 1級認定の児童一人につき、58,450円 2級認定の児童一人につき、38,930円 支給月 特別児童扶養手当の 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。 (注)12月期については11月に支払われます。 (注)認定請求の提出時期によっては、初回の支給が定例支払月以降となることがあります。 (注)11月の支給分については、所得状況届の提出時期により振込が12月以降になることがあります。 申請方法 下記の必要書類を持参の上、渋谷区役所子ども政策課窓口にてご申請ください。 (注)下記必要書類

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
渋谷区役所子ども政策課

出典・公式ページ

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/kodomo-teate-josei/kodomo-teate/jido_f.html

最終確認日: 2026/7/19

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