固定資産税の減免申請
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制度の詳細
固定資産税の減免申請
ページID
15155
更新日:2024年12月13日
市では、一定の条件に該当する場合に、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。減免を受けるには毎年申請が必要です。
対象(高齢者等減免)
1月1日現在で次の
全てに該当する人
(同じ敷地内に住む場合は、世帯分離をしていても同一世帯とみなします。)
次のいずれかの世帯に属していること。
対象世帯
高齢者世帯
65歳以上の人のみで構成されている世帯又はこれらの世帯に18歳未満の人が加わった世帯
障害者世帯
ア 身体障害者手帳1級から4級
イ 療育手帳のA・B判定
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
碧南市が支給する「こどもすこやか手当」を受給している人がいる世帯
市民税の所得割額(税額控除前)の世帯合計額が、36,000円以下であること。
世帯員が、居住用資産(自分の居住用に利用している土地と家屋)以外の固定資産を所有していないこと。
世帯員が所有する資産のうち、宅地面積(共有の私道を所有する場合は、当該私道のうち世帯員の持分割合で算出した面積を含める。)が200平方メートル以下で、かつ、住宅延床面積が120平方メートル以下であること。
申請方法(高齢者等減免)
各種手帳、マイナンバー確認資料
※1
を持参して申請をしてください。なお、過年度に減免決定され、かつ、市から当該年度分の減免申請書を送付した者に限り、郵送による申請も受け付けます。
※1:マイナンバー確認資料
マイナンバー(個人番号)を確認させていただきます。以下を参考に、必要な書類をご用意ください。
マイナンバー確認資料
区分
「マイナンバーカード」をお持ちの方
「通知カード」をお持ちの方
どちらも無い方
個人番号確認資料
マイナンバーカード(裏面)
通知カード
個人番号が記載された住民票
対象(特定非営利活動法人(NPO法人)減免)
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、地方税法施行令第47条に規定する収益事業を営まないものが専ら直接事業の用に供する固定資産の納税義務者
※申請は、特定非営利活動法人が直接事業用として専ら使用している固定資産の納税義務者(所有者)が行ってください。必要な添付書類は該当の特定非営利活動法人から提供を受けてください。
申請方法(特定非営利活動法人(NPO法人)減免)
次の書類
※1
を持参するか、郵送により申請をしてください。
※1:必要書類
NPO法人の直近2期分の事業報告書(決算書含む)
(借地または借家の場合)無償賃貸借契約書など
NPO法人の定款
特定非営利活動法人であることを証明するもの(県知事のNPO法人設立認証
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879
総務部税務課 固定資産税係にメールを送る
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hekinan.lg.jp/business/tax/15155.html最終確認日: 2026/4/12