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精神医療給付金の助成

市区町村東京都渋谷区ふつう医療費の10%の自己負担金がかからなくなる

住民税非課税世帯で障害者総合支援法第54条の適用を受ける人は、申請により国保受給者証(精神通院)の交付を受けられます。この証を提示することで、精神医療の窓口自己負担金(10%)がかからなくなります。都外での受診時は払い戻し申請が可能です。

制度の詳細

トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 精神医療給付金の助成 シェア ポスト 印刷 更新日:2025年12月2日 ページID:8599 ここから本文です。 精神医療給付金の助成 障害者総合支援法第54条の適用を受ける住民税非課税世帯の人は、申請により「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。 この証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の10%)がかからなくなります。 申請窓口 各総合支所区民課保健福祉係 必要なもの 資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等) 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 自立支援医療受給者証(精神通院) マイナンバーが確認できるもの 詳しくは、各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。 都外での受診 「国保受給者証(精神通院)」が使えない都外の医療機関を受診して医療費(精神医療対象に限る)を負担したときは、申請により精神医療給付金の払い戻しを受けることができます。 申請方法は、国保年金課給付係にお問い合わせください。 よくある質問 よくある質問一覧ページへ よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ お問い合わせ 所属課室: 各総合支所区民課保健福祉係 電話番号:03-3578-2111 所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係 電話番号:03-3578-2640~2642 外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。 多言語対応三者通話サービス 国民健康保険の給付 限度額適用認定証等 国民健康保険の適用がされないとき 移送費 一部負担金の減額・免除 特定疾病療養受療証 高額療養費(国民健康保険制度に加入している方) 第三者行為(交通事故・傷害等) 診療報酬明細書(レセプト)の開示請求 精神医療給付金の助成 結核医療給付金の助成 国民健康保険に加入していた人の葬祭費の手続き 療養の給付 高額介護合算療養費(国民健康保険制度に加入している方) 療養費 出産育児一時金 Pick up

申請・手続き

必要書類
  • 資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • マイナンバーが確認できるもの

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kyufu/kurashi/hoken/kenkohoken/k-kyufu/s-jose.html

最終確認日: 2026/4/6