精神医療給付金の助成
市区町村東京都渋谷区ふつう医療費の10%の自己負担金がかからなくなる
住民税非課税世帯で障害者総合支援法第54条の適用を受ける人は、申請により国保受給者証(精神通院)の交付を受けられます。この証を提示することで、精神医療の窓口自己負担金(10%)がかからなくなります。都外での受診時は払い戻し申請が可能です。
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更新日:2025年12月2日
ページID:8599
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精神医療給付金の助成
障害者総合支援法第54条の適用を受ける住民税非課税世帯の人は、申請により「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。
この証を医療機関に提示することで、窓口で支払う自己負担金(医療費の10%)がかからなくなります。
申請窓口
各総合支所区民課保健福祉係
必要なもの
資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等)
本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
自立支援医療受給者証(精神通院)
マイナンバーが確認できるもの
詳しくは、各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。
都外での受診
「国保受給者証(精神通院)」が使えない都外の医療機関を受診して医療費(精神医療対象に限る)を負担したときは、申請により精神医療給付金の払い戻しを受けることができます。
申請方法は、国保年金課給付係にお問い合わせください。
よくある質問
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所属課室:
各総合支所区民課保健福祉係
電話番号:03-3578-2111
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
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申請・手続き
- 必要書類
- 資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報通知書、マイナポータルの保険資格情報画面等)
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- マイナンバーが確認できるもの
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyufu/kurashi/hoken/kenkohoken/k-kyufu/s-jose.html最終確認日: 2026/4/6