【受付は終了しました】令和7年度岩沼市定額減税補足給付金 (不足額給付)について
市区町村かんたん
令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)で支給額に不足が生じた人を対象に、不足額を給付する制度です。転入者や特定の条件に該当する人は申請が必要です。受付は終了しました。
制度の詳細
【受付は終了しました】令和7年度岩沼市定額減税補足給付金 (不足額給付)について
更新日:
2025
年
11
月
28
日
お知らせ
【11月28日】岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は全て終了しました。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を行います。
給付金事務センターは11月28日(金)に閉鎖しました。
不足額給付の対象となる方で、令和6年1月2日以降に転入された方や不足額給付Ⅱの対象となる方は、申請が必要です。
申請期限は、
令和7年9月30日(火)(消印有効)
です。
支給要件を確認し、対象者となる方には確認書を送付しています。給付金の受け取りには手続きが必要となります。
提出期限は、
令和7年10月31日(金)(
消印有効)
です。
申請書を提出した方の提出期限は、
令和7年11月17日(月)(消印有効)
です。詳しくは、下記の「支給手続きについて」「②確認書が届いた方」をご覧ください。
【給付金事務センター:給付金の手続きに関すること】
●給付金コールセンター(電話:0223-23-0369)までお願いいたします。
●受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。
●受付窓口は、市役所議会棟1階旧食堂です。
●11月28日(金)以降は、社会福祉課(電話:0223-35-7751)までお願いいたします。
【市民・税務課 市民税係:税額や給付金額に関すること】
●市民・税務課 市民税係(電話:0223-23-0291)までお願いいたします。
●給付金額に関することの受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。
●市民・税務課の窓口は、市役所2階です。
不足額給付の判定フローチャート
フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けた方は対象外です。
調整給付の支給額に不足が生じていない方は対象外です。
定額減税前の所得税および個人住民税所得割が0円で、低所得者世帯向け給付の対象世帯に該当した方は対象外です。
合計所得が1,805万円超の方は対象外です。
👇クリックしてください。
不足額給付フローチャート
(48KB)
個人市住民税所得割の定額減税について
【令和6年度の個人住民税の定額減税について】(岩沼市ホームページ)
給付金・定額減税一体措置について
【新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】(内閣官房ホームページ)
所得税の定額減税について
【定額減税特設サイト】(国税庁ホームページ)
不足額給付Ⅰについて
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じる場合があります。
その差額分を不足額給付金として支給します。
※注1:
所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※注2:
「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付Ⅰの対象者
岩沼市より令和7年度個人住民税が課税されている(個人住民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で岩沼市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。
定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です)。
当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく算定されている。
不足額給付Ⅰの対象となりうる方の例
令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
不足額給付Ⅰ例①
(132KB)
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
不足額給付Ⅰ例②
(180KB)
令和5年所得がなく、令和6年所得があり所得税が発生
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kenko/kyufu/fukushi-kyufu/R7husokugakukyuhu.html最終確認日: 2026/4/12