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【受付は終了しました】令和7年度岩沼市定額減税補足給付金 (不足額給付)について

市区町村かんたん

令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)で支給額に不足が生じた人を対象に、不足額を給付する制度です。転入者や特定の条件に該当する人は申請が必要です。受付は終了しました。

制度の詳細

【受付は終了しました】令和7年度岩沼市定額減税補足給付金 (不足額給付)について 更新日: 2025 年 11 月 28 日 お知らせ 【11月28日】岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は全て終了しました。 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を行います。 給付金事務センターは11月28日(金)に閉鎖しました。 不足額給付の対象となる方で、令和6年1月2日以降に転入された方や不足額給付Ⅱの対象となる方は、申請が必要です。 申請期限は、 令和7年9月30日(火)(消印有効) です。 支給要件を確認し、対象者となる方には確認書を送付しています。給付金の受け取りには手続きが必要となります。 提出期限は、 令和7年10月31日(金)( 消印有効) です。 申請書を提出した方の提出期限は、 令和7年11月17日(月)(消印有効) です。詳しくは、下記の「支給手続きについて」「②確認書が届いた方」をご覧ください。 【給付金事務センター:給付金の手続きに関すること】 ●給付金コールセンター(電話:0223-23-0369)までお願いいたします。 ●受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。 ●受付窓口は、市役所議会棟1階旧食堂です。 ●11月28日(金)以降は、社会福祉課(電話:0223-35-7751)までお願いいたします。 【市民・税務課 市民税係:税額や給付金額に関すること】 ●市民・税務課 市民税係(電話:0223-23-0291)までお願いいたします。 ●給付金額に関することの受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。 ●市民・税務課の窓口は、市役所2階です。 不足額給付の判定フローチャート フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。 所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けた方は対象外です。 調整給付の支給額に不足が生じていない方は対象外です。 定額減税前の所得税および個人住民税所得割が0円で、低所得者世帯向け給付の対象世帯に該当した方は対象外です。 合計所得が1,805万円超の方は対象外です。 👇クリックしてください。 不足額給付フローチャート (48KB) 個人市住民税所得割の定額減税について 【令和6年度の個人住民税の定額減税について】(岩沼市ホームページ) 給付金・定額減税一体措置について 【新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】(内閣官房ホームページ) 所得税の定額減税について 【定額減税特設サイト】(国税庁ホームページ) 不足額給付Ⅰについて 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。 そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じる場合があります。 その差額分を不足額給付金として支給します。 ※注1: 所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。 ※注2: 「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。 不足額給付Ⅰの対象者 岩沼市より令和7年度個人住民税が課税されている(個人住民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で岩沼市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。 定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です)。 当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく算定されている。 不足額給付Ⅰの対象となりうる方の例 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方 不足額給付Ⅰ例① (132KB) こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 不足額給付Ⅰ例② (180KB) 令和5年所得がなく、令和6年所得があり所得税が発生

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kenko/kyufu/fukushi-kyufu/R7husokugakukyuhu.html

最終確認日: 2026/4/12

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