助成金にゃんナビ

定額減税給付金「不足額給付金」について(お知らせ)

市区町村八峰町ふつう不足額に応じて給付

令和6年度の定額減税給付金で不足が生じた方を対象に、令和7年度に不足額給付金を支給する制度です。対象者には夏ごろに個別通知が送付されます。

制度の詳細

定額減税給付金「不足額給付金」について(お知らせ) 2025年05月09日 記事ID: 2613 令和6年度に実施した定額減税調整給付金(所得税3万円、住民税1万円)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に 不足額給付金 の支給を行います。 対象者には、夏ごろを目途に個別通知を送付いたします。 現在、支給額の算定および準備中により、個別のお問い合わせには対応しておりませんので、ご了承ください。 定額減税給付金「不足額給付金」について 令和6年度に実施した定額減税給付金は、迅速に給付を実施する必要があったことから、令和5年分所得を基に推定した課税状況を用いて給付を行いました。 そのため、令和6年度の確定申告等により、令和6年分所得税及び定額減税可能額が確定したことにより、昨年度実施した、定額減税給付金の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。 不足額給付に該当する方 令和7年1月1日時点において八峰町に住民登録があり、以下のパターンに該当する方 ※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は該当になりません。 パターンⅠ ・令和5年中より令和6年中所得が大きく減少した方(例:令和6年中に退職等) ・令和6年中に子供の出生などで扶養親族が増えた方 ・令和6年中に修正申告し、令和6年度分の住民税所得割が大きく減少した方 パターンⅡ ・令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税される前の 税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること ・税金の制度上の、配偶者や扶養親族でない方 (例:事業専従者(青色・白色)、合計所得金額が48万円を超える方) ・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方 (例:令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯へ の給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となっ た世帯(10万円)に該当していない) 不足額給付対象者に対して(お知らせ・申請方法) 対象者にあたる方には、八峰町から通知や案内を郵送いたします。申請手続きは 同封された文章をご確認して頂くことになります。 注意事項 給付金に関する手続きにあたって、国や八峰町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料、振込を求めることはありません。不審な場合は、最寄りの警察署へご相談ください。 お問い合わせ先 企画政策課 電話番号:0185-76-4603 FAX:0185-76-2113 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 くらしの情報 くらしの情報 くらしの情報 トピックス くらしの情報 くらし・生活 移住・定住情報 移住・定住情報 トピックス 組織 企画政策課 属性 お知らせ

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
八峰町企画政策課
電話番号
0185-76-4603

出典・公式ページ

https://www.town.happo.lg.jp/archive/p20250509084302

最終確認日: 2026/4/12

定額減税給付金「不足額給付金」について(お知らせ)(八峰町) | 助成金にゃんナビ