両立支援等助成金
市区町村全国ふつうコースにより20万円から75万円
労働者が育児休業や介護休業を取得しやすい環境を整備した中小企業に対し、複数のコースで助成金を支給します。
制度の詳細
両立支援等助成金
職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、以下の取組を支援する助成金があります。
詳しくは、
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
をご確認ください。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
介護離職防止支援コース
育児休業等支援コース
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が
育児休業を取得しやすい雇用環境整備
や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
【代替要員加算】
男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。
第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
第1種の助成金を受給していること。
育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
支給額
第1種
育児休業取得:20万円
代替要員加算:20万円(3人以上45万円)
第2種育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成:60万円<75万円>
2年以内達成:40万円<65万円>
3年以内達成:20万円<35万円>
※生産性要件を満たした事業主は<>の額を支給
介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
A:介護休業
【休業取得時】
介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
【職場復帰時】
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
所定外労働の制限制度
介護のための在宅勤務制度
時差出勤制度
法を上回る介護休暇制度*1
深夜業の制限制度
介護のためのフレックスタイム制度
短時間勤務制度
介護サービス費用補助制度*2
介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。
(※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません)
C:新型コロナウイルス感染症対応特例
介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染
申請・手続き
- 必要書類
- 雇用環境整備の措置に関する書類
- 業務見直し規定
- 育児休業取得者の記録
問い合わせ先
- 担当窓口
- 厚生労働省
出典・公式ページ
https://www.town.tatsugo.lg.jp/kikakukanko/kurashi/shigoto/ryoritsushien.html最終確認日: 2026/4/12