国民健康保険一部負担金の減免等制度について
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国民健康保険一部負担金の減免等制度について
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更新日:2025年11月19日更新
概要
災害や失業などで収入が著しく減少し,一時的に生活が困難となり、医療機関の窓口に支払う一部負担金の支払いが困難となった場合に、申請により一定期間支払いが減額・免除または徴収猶予になる制度です。
事前の申請が必要です。医療費の見込額をあらかじめ医療機関等にご確認のうえご相談ください。
対象となる世帯
一部負担金の支払義務を負う世帯主が、次のいずれかに該当し、一部負担金の支払いが困難になったと認められた場合。
1 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,もしくは障がい者となり,または資産に重大な損害を
受けたとき
2 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
3 失業,休廃業及び疾病により,収入が著しく減少したとき
4 1から3に掲げる事由に類する事由があったとき
免除等の種類
一部負担金とは医療機関で支払う医療費の自己負担分のことです。
※令和7年11月19日から免除・減額について外来療養も対象となりました。
免除
病院や薬局での一部負担金のお支払いは必要ありません。
減額
一部負担金のお支払いの8割が減額されます。
徴収猶予
一定期間、支払いが猶予され、期間経過後にお支払いいただきます。
減免の認定基準
措置区分
認定基準
免除
収入が生活保護基準以下であり,かつ預貯金残高が生活保護基準の3か月分以下の場合
減額
収入が生活保護基準の1.155倍以下であり、かつ預貯金残高が生活保護基準の3か月分以下の場合
免除等の期間
免除・減額:原則として3か月以内
徴収猶予 :6月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)
申請手続き
緊急の場合を除き、事前に保険年金課国保係に申請の提出をしてください。
承認を受けた場合は、医療機関にマイナ保険証または資格確認書とともに承認申請書を提示してください。
※申請に必要なもの
病院を受診する方のマイナ保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
世帯主及び同一世帯の国民健康保険加入者の所得の状況がわかるもの
世帯主及び同一世帯の国民健康保険加入者の預貯金残高がわかるもの
災害の場合は、り災証明など
失業の場合は、雇用保険受給者証、離職票など
その他申請理由がわかるもの
その他ご不明な点は、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
〒756-8601
山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号 庁舎1階4番窓口
国保係
Tel:0836-82-1177
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/21/ichibufutankin.html最終確認日: 2026/4/12