医療機関への一部負担金の支払猶予及び減免について
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医療機関への一部負担金の支払猶予及び減免について
ページID:0001691
更新日:2011年3月1日更新
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医療機関への一部負担金の支払猶予及び減免について
医療機関の一部負担金の支払いが困難な場合、その一部が支払猶予または減免される制度があります。
対象者
天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる方
世帯主または世帯員の死亡若しくは疾病または負傷のため、生活が著しく困難であると認められる方
猶予及び減免
一部負担金を支払うべき日から最長6か月間支払いが猶予されます。
申請のあった日の属する月の一部負担金の支払いを全額または3割~7割の範囲で免除されます。(年3回まで)
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部
市民課
国保年金係 国民健康保険・後期高齢者医療制度
〒714-8601
岡山県笠岡市中央町1-1
Tel:0865-69-2130
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/16/1691.html最終確認日: 2026/4/12