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医療機関への一部負担金の支払猶予及び減免について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 医療機関への一部負担金の支払猶予及び減免について ページID:0001691 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示 医療機関への一部負担金の支払猶予及び減免について 医療機関の一部負担金の支払いが困難な場合、その一部が支払猶予または減免される制度があります。 対象者 天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる方 世帯主または世帯員の死亡若しくは疾病または負傷のため、生活が著しく困難であると認められる方 猶予及び減免 一部負担金を支払うべき日から最長6か月間支払いが猶予されます。 申請のあった日の属する月の一部負担金の支払いを全額または3割~7割の範囲で免除されます。(年3回まで) このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 市民課 国保年金係 国民健康保険・後期高齢者医療制度 〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1 Tel:0865-69-2130 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/16/1691.html

最終確認日: 2026/4/12

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