国民健康保険の給付制度について(入院時食事)
市区町村ふつう
制度の詳細
医療費等の給付制度
国民健康保険の給付制度について(入院時食事)
入院時の食事代と居住費は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳〜74歳で低所得2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場町民課または木野支所で申請してください。
所得区分については、
国民健康保険の給付制度について(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度)(別ページにリンク)
をご覧ください。
なお、生活療養標準負担額は、療養病床に入院する65歳以上の人のみ適用されます。負担額など詳しいことについてはお問い合せください。
(表1)食事療養負担標準額について
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申請、手続きの窓口
役場町民生活部町民課国保医療係(音更町元町2番地)
役場木野支所(音更町木野大通西6丁目1番地)
お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117
医療費等の給付制度
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kokuho/josei/kokuho-kyufu-syokuji.html最終確認日: 2026/4/12