住居確保給付金
市区町村福岡県(推定)専門家推奨単身世帯は53,700円を上限、2人世帯は64,000円を上限、3人世帯以上は69,800円を上限に家賃額を支給
離職や給与減少により住居を失った方を対象に、家賃を補助する制度です。最長3ヶ月(条件により最大9ヶ月)の間、家賃の一部を給付します。求職活動を行うことが条件です。
制度の詳細
本文
住居確保給付金
ページID:0066581
更新日:2025年11月1日更新
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離職や事業の廃止、給与等が個人の責任や都合によらず減少した方等で、再就職のために住居の確保が必要な方を対象とした家賃補助制度として、住居確保給付金があります。
制度ご案内のしおりはこちら
離職や事業を廃止した方および給与等が個人の責任や都合によらず減少した方等(求職活動を行う方) [PDFファイル/462KB]
自営業等で収入が減少された方(事業再生を目指す方) [PDFファイル/466KB]
※住居確保給付金の申請をご検討中の方は、事前に下記の相談窓口までご連絡ください。
1.対象
次のすべてに該当する方
離職等により経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれのある方
(賃貸住宅に入居している方。)
(※生活保護受給者は支給対象外です。)
申請時に、離職後2年以内の方または、現在就業中で給与等が個人の責任や都合によらず減少した方
離職前に、主として世帯の生計を維持していた方
申請月の世帯収入合計額が、次の金額以下の方
単身世帯:月84,000円+実家賃額
2人世帯:月130,000円+実家賃額
3人世帯:月172,000円+実家賃額
4人世帯:月214,000円+実家賃額
5人世帯:月255,000円+実家賃額
申請時の世帯の預貯金合計額が、次の金額以下の方
単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人以上世帯:100万円
ハローワークまたは地方公共団体の設ける公的な無料職業紹介窓口に求職申し込みを行い、支援員とともに作成した活動支援プランにもとづき、誠実かつ熱心に求職活動を行う方
国や地方公共団体などが行う類似の貸付、給付などを受けていない方
申請者及び申請者と同一の世帯の者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方
2.支給額
単身世帯は53,700円を上限、2人世帯は64,000円を上限、3人世帯以上は69,800円を上限に家賃額(共益費・管理費・駐車場代等を除く。)を支給します。
※ただし、申請される方の世帯の収入額(世帯合計額)によっては、全額支給されない場合がありますのでご了承ください。
3.支給期間
最長3ヶ月(一定の条件の下、最大9ヶ月受給可能。)
※延長または再延長を行う際は、以下の5.支給期間中の義務(求職活動)を行う必要があり、定められた求職活動を行っていない場合は、延長または再延長申請はできません。
4.支給方法
住宅の貸主または住宅の管理会社の口座に直接振り込みます。
※これ以外の方法の場合は、支給対象になりません。
5.支給期間中の義務
申請時の就労状況等により変わりますが、次の求職活動を行っていただきます。
就労を目指す場合
支援期間中は、ハローワークの利用、生活自立支援窓口の支援員の助言、その他様々な方法により常用就職に向けた求職活動を行っていただき、毎月報告を提出していただく必要があります。
提出いただく活動の内容は以下のとおりです。
毎月2回以上、「職業相談確認票」を持って、ハローワークの職業相談を受けること。
(「職業相談確認票」に、ハローワーク担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、ハローワーク確認印を受けてください。)
毎月4回以上、生活自立支援窓口の支援員による面接等の支援を受けること。
(「職業相談確認票」を支援員へ提示してハローワークにおける職業相談状況を報告するとともに、その他の求職活動の状況を「常用就職活動状況報告書」に求人票や求人情報誌の該当部分を添付して、生活自立支援窓口に報告してください。)
原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
(「住居確保給付金 常用就職活動状況報告書」に前月中の活動内容等をご記入の上、提出してください。ハローワークの求人票または求人広告等を添付してください。)
自営業等で事業の再生を目指す場合
支給期間中は、商工会議所の利用、生活自立支援窓口の支援員の助言、その他様々な方法により自立に向けた活動を行っていただき、毎月報告を提出していただく必要があります。
提出いただく活動の内容は以下のとおりです。
原則毎月1回以上、「住居確保給付金 自立に向けた活動計画」を持って、商工会議所の経営相談を受けること。
(「住居確保給付金 自立に向けた活動計画」に、商工会議所での経営相談の内容を踏まえて活動計画を作成し、生活自立支援窓口に提出してください。)
毎月4回以上、生活自立支援窓口の支援員による面接等の支援を受けること。
(その他の自立に向けた活動の状況を「求職活動等状況報告書」に記載して、生活自立支援窓口に提出してください。)
毎月1回以上、「住居確保給付
申請・手続き
- 必要書類
- 職業相談確認票
- 常用就職活動状況報告書
- 求職申し込み証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活自立支援窓口
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/27/66581.html最終確認日: 2026/4/20